塩崎大臣会見概要

H26.10.21(火)18:59 ~ 19:10 省内会見室

広報室

会見の詳細

大阪泉南アスベスト訴訟最高裁判決の対応方針について

大臣:
夜分になりまして、お集まりいただいて大変恐縮でございますが、私の方から談話を読み上げさせていただきます。大阪泉南アスベスト訴訟、第1陣・第2陣については、去る10月9日最高裁裁判所において、国の規制権限の不行使の違法があったことを認める判決が言い渡されました。本件については、今後次の方針によることとし、速やかに対応することといたします。大阪高等裁判所に審理が差し戻された第1陣訴訟の審理の開始を待つことなく、最高裁判所の判決で国の責任が認められた第1陣訴訟・第2陣訴訟の原告の方々と面会し、お詫びいたします。大阪の高等裁判所に審理が差し戻された第1陣訴訟については、審理を担当する裁判体が具体的に決まった段階で、速やかに裁判所に対し、第2陣訴訟の最高裁判所判決と同等の基準額による損害賠償を、審理が差し戻された28名の原告の方々にお支払いする旨の和解を申し入れることといたします。あわせて、裁判所に対しては、早期の審理の開始について、要請することといたします。第1陣訴訟、第2陣訴訟で国の責任が認められた原告の方々と同様の状況にあった石綿工場の元労働者の方々についても、第1陣訴訟・第2陣訴訟の最高裁判所の判決に照らして、訴訟上の和解の途を探ることといたします。以上が私からの談話でございます。いずれにいたしましても、10月9日の最高裁で今申し上げたとおり、国の責任が認められた、不行使が国の責任として規制権限を行使をしなかったということについての違法が認められたわけでありまして、改めてこれまで長い間の裁判で御苦労をおかけした原告の皆様方に、重ねてお詫びを申し上げ、またこれまでの御労苦にお労いを申し上げたいというふうに思います。特に、亡くなられた原告の方々もおられるわけでありますので、大変申し訳ない限りでございます。以上でございます。

質疑

記者:
第1陣の原告の方に関して和解をされるということですけれども、これを改めて決断された理由と、謝罪についても書いていらっしゃいますけれども、いつどのような形で謝罪されるつもりなのかお願いします。
大臣:
第1陣という話がありましたが、第2陣がまず最高裁で今回判決が出て、責任が認められた方々がおられて、そして第1陣は差し戻しになっている、今回の最高裁で不作為の違法が認められたのと同等の扱いになっている方々について、こういう形で面会し、お詫びをし、そして和解を進めていきたいと考えております。いつということでありますけれども、これはできる限り早くお目にかかって、そしてお詫びを申し上げたいというふうに思っております。
記者:
原告に直接お会いする日取りなんですけれども、今月中にということなんでしょうか。またその際には、謝罪とあわせて今回の方針も、大臣の方から直接お伝えされる考えなんでしょうか。
大臣:
時期に関しては、原告の皆様方も大阪にお住まいでございますし、それぞれ御予定がございますので、できる限り早くということで、調整しているところでございます。当然、私の方からお詫びをし、御説明をしたいというふうに思っています。
記者:
できるだけ早く解決したいということだと思うんですけれども、そうしますと、原告団の方は訴訟外での和解で、一日も早く解決してほしいという要望を出されていたんですが、なぜこの差し戻しを待ってということになるのでしょうか。
大臣:
原告の方々も、おそらくできうる限り早期の、そしてフェアな解決を望んでらっしゃると思います。そのことを考えてみますと、この司法の関与の下で和解を行うということが、最も早期で公正な解決を見いだす道ではないかということで、こういう形で裁判所の関与の下で、和解の話合いを早急に始めていきたいということでございます。
記者:
第1陣・第2陣の方以外の方でも同じような状況にあった元労働者の方々に対して、和解の道を探ることとあるのですが、これは具体的に道筋を示すとか、どういう啓発をするとか考えていらっしゃるのでしょうか。
大臣:
今回、最高裁判決で国の責任が認められた方と、同様の方ということで、この第3のところにあるわけでありまして、具体的には昭和33年から46年までの間に石綿工場で働いておられた方々、その結果、石綿に起因する疾患に罹患された、そこで働いてらっしゃった方々と、その御遺族が、私どもとして和解の対象としてお話合いをしたいということでございます。
記者:
何か掘り起こしといいますか、そういう方々を探すような手立てというのは考えてらっしゃるんでしょうか。
大臣:
これはですね、裁判所に訴訟を起こしていただいて、それで和解をするということで、未提訴者の場合ですね、訴訟を起こしているところもいくつかありますから、それはそれですぐわかっていただけると思いますけれども、訴訟を起こしていない方については訴訟を起こしてもらって、それで裁判所で話し合いを始めたいと、こういうことを高裁の方にも、もっていきたいというふうに思っております。
記者:
(大臣談話のうち、)3について改めて確認したいんですけれども、今回の最高裁判決では工場労働者について国の責任があったというふうに認められたわけですが、同じような工場労働者の訴訟が埼玉と神戸ですでに起きていますけれども、これも当然、この3の対象になるということでよろしいわけですか。
大臣:
そのとおりでございます。
記者:
それともう一点、そうするとあくまでも裁判所外で一般的な形での何か賠償するようなスキームを考えるということではなくて、あくまでも裁判を起こした場合については同じような対応をするということでよろしいんですか。
大臣:
今回、国の責任が認められたのと同じケースについては、今回の第1陣・第2陣の外であっても裁判をやっているものもあります。そしてまた、同じ立場でありながら、原告になっておられない方々がおられますから、その方には御提訴していただいて、そして和解の話し合いをできればということであります。
記者:
建設の訴訟については従来どおり係争するということでよろしいですか。
大臣:
それはまた別問題で、最高裁はそれについての解釈をしているわけではございません。
記者:
なかなか難しいとは思うんですけれども、今回の裁判で国の責任が認められなかった方たちが原告団の中にはいらっしゃいますけれども、その方たちに対する何か対応というのは検討されているんでしょうか。
大臣:
今、私どもとして、真摯に向かい合わなきゃいけないのは、規制行政において不作為があったと。このことについて、裁判の最高裁の最終結論を重く受け止めて、これについてきちっとした対応をしていくということが一番大事であって、そのことをやろうということが、この今日の談話でございます。
記者:
最高裁の判決の後、弁護団の調査で、全く同じ泉南アスベストの被害者がいるということがすでにわかっているようですが、その方々については、第3陣の裁判を起こした場合にのみ、訴訟上の和解の途を探るということになるんでしょうか。すいません、確認ですが。第3陣を起こせということなんですね。
大臣:
実は過去にもいくつかケースがございまして、石炭じん肺訴訟というのがかつてございました。これは平成16年に国が最高裁で敗訴をしたものでございまして、この時も未提訴の方々には提訴をしていただいて、それで和解の席についていただいて、これが一番迅速に公正な和解ができる途だということがお互いにそういうことでいけるんじゃないかと、こういうことでございます。
記者:
今、政権が閣僚が相次いで辞任されている苦しい状況にありますけれども、政権浮揚策で和解を今日発表されていると、そういうことではありませんか。
大臣:
全く関係ありません。
記者:
前々からずっと。
大臣:
前からずっと申し上げているように、早期解決をしなければならないということは、繰り返し記者会見でも、それから委員会の答弁でも言ってまいりました。その早期解決をするためには、政府としての対応をきちっとしなければいけないということで協議を続けているということも言ってまいりました。それは今回の閣僚の辞任とかいう問題とは全く関係ないことでございまして、我々はひたすら不作為の違法があったということについての反省とお詫びの気持ちでここまでもってきたお話でございまして、法務省やいろんな役所とも調整をした結果でありますから、そういうこととは一切関係ありません。

(了)