田村大臣閣議後記者会見概要

H26.2.18(火)8:43 ~ 8:53 ぶら下がり

広報室

会見の詳細

閣議等について

大臣:
おはようございます。今日は私の方からは御報告はございませんので、御質問を頂きます。

質疑

記者:
大雪の被害で孤立する地域が多くなっておりまして、医療や介護で具体的にどういった影響が出ているかということを把握している範囲でお願いします。
大臣:
医療なんかもいろいろと医薬品の問題等々もありますけれども、物的・人的な被害は医療施設では今のところないということになります。それから、福祉施設では雨漏り等々が113箇所で物的な被害が出ておるということでありますし、また水道ですね、この断水が今現在1,066戸、累積すると1万3,265戸に影響が出たというような報告を受けております。
記者:
それから今医療と介護で、今後施設から在宅へということの流れを作っていこうとしていると思うんですけれども、こういう大雪ですとか、あるいは豪雨、それから大地震ですとか、そういう時に孤立するというようなことがありまして、現場に頑張れというだけではなかなか厳しいかなと思うんですけれども、たとえば今後こういうことではどういうふうに何か対応というのはあるんでしょうか。
大臣:
地域性もございますし、都市部と地方とは差があると思うんですけれども、いずれにいたしましても、今在宅という流れを我々も地域包括ケアも含めて進めていこうということでございます。この雪害だけではなくて、いろんな環境の変化、災害等々ございますので、そういうことに対してどのようなネットワークを組んでいくかということは、これから大きな課題になろうというふうに思いますが、地域包括ケアも含めてこれからの在宅の流れの中において、そういう観点からもこれからはアプローチしていかなければならないというふうに、改めて今回の雪害を受けて考えさせていただきました。
記者:
例えばどういうことが考えられるでしょうか。
大臣:
まずですね、どこにどの方がおられるかということをある程度把握しないと、仮に救助しに行くにしても問題があるわけであるわけでありまして、これはまさに東日本大震災の時も大変御心配されたところでありますし、これから本当に高齢化が進む中において、高齢者世帯、それから単身世帯、こういうものが増えてまいりますので、個人情報の問題もありますけれども、ここら辺のところを自治体と協力しながらしっかりと把握できるような体制を組んでいかなければならないと思います。
記者:
J-ADNIでですね、告発を受けなかったことについて一つお聞きしたいんですけれども、公益通報保護の訓令第13条というのがあって、要件を満たさない通報を受け付けることを妨げるわけではないという条文があると思うんですけれども、これまで大臣が仰っているように今回労働者ではないことや、外観上法律違反があるかどうかわからないということから、ずっと仰ってきたと思うんですけれども、それを踏まえたとしても、この第13条に当てはめればこの通報を受け付けることができる案件だと思うんですけれども、御認識をお願いします。
大臣:
それはたぶん公益通報に準じて、公益通報としてね、公益通報に準じて要するに受け付けることができるということは、受け付けることをこれを理由に妨げてはならないという話なんですよね。つまり、何か他に理由がある場合はもちろん処理しなくてもいいわけなんですけれども、そういう理由がなしに、この公益通報保護の対象にならないから、だから受け付けないということは駄目だという規定だと私は読んでおります。ですから、今般の場合、他に何の理由があるのかということにおいてですね、そもそもその公益通報というものにこちらとしては認識を、基本的にはあのメールについてはさせていただいていないので、それはなぜかというとあの内容を見ていただければ、言うなればこういうことを教えてくださいというような文章になっておりますから、そのような扱いをしなかったと。理由はそういうことだというふうに思います。それはあくまでも、公益通報保護法に則った訓令、ありますよね、そういうものでこういうものは公益通報ではないから、そういう理由で受け付けないんだということは駄目だよねと、他に理由があるならばいいけれども、これを盾にして受け付けないというのは駄目だよねという規定だというふうに私は読み込んでおります。
記者:
いずれにしても、その外観上は法律違反かどうか分からないと、だけれども法律違反ではないと断定できなくて。
大臣:
まずメールの内容はたぶん御承知になられているかも分かりませんが、明確な公益通報のような書きぶりではなかったのも事実ですよね。要するにこういうことがあるけれども、こういうので本当にいいんですか、教えてくださいというような文章であったというふうな話だと思います。初めの受付から我が方の認識としてそのような認識であったということなんだと思います。
記者:
その後ですけども、東大にお願いをしてたかと。確認ですけども、東大への要請というのはこれは法的根拠はないわけですよね。
大臣:
法的根拠がないというか、一般的にですね、このような研究の方針等々でですね、いろいろと中で齟齬(そご)がある場合にはそれがどういうような研究の指針なのか、手法としての基準は何なのかということも含めて、一方でその中で改ざんがあられるというようなこともおっしゃっておられる方もおられるわけでありますから、(東大の)中でまず調査をしてくださいと。
記者:
それはわかるんですけど、要請する法的根拠はないということでいいですよね。
大臣:
法的根拠という意味合いがちょっとわかりませんが、補助金を出しておりますよね、補助金を出しておるものに対して適正に使用してなければ、それに対してその理由を明確に示さなきゃならないというようなことはあるとは思いますけれども、基本的に例えばディオバンの時のような薬事法の違反というような問題では今回はありません。なぜかというと薬を作る、若しくは薬に対しての有効性を示す、そういうものに対しての臨床研究じゃないものですから、今回はアルツハイマーだとか認知症に対しての広範な治療薬も含めてこれから作っていくためのまず基礎的な研究になっていますので、薬事法違反だとか何々法違反だというような法律違反にはかかってこないと。
記者:
法的根拠がないまま東大に要請しても、東大の場合、他の38大学の調査権限がないわけなんですけれども、あえて法的根拠がないまま要請して東大が調査権限を持たないと。それなのに東大にやらすということの理由を教えてください。
大臣:
まずですね、こういうような問題が起こった時は研究者としてもですね、研究機関としての責任はあるんだと思います。その中心が今回東大の先生が主任の研究員でありましたから一義的に東大にお願いすると同時に、そこは我が厚生労働省としても関係している研究機関・大学に対してもですね、厚生労働省としてこの調査に研究するように依頼をお願いをさせていただくということでございまして、そこは東大が中心になって今回の調査をしていただく中において、厚生労働省も各研究機関に協力をお願いをさせていただいておると、こういうような状況でございます。
記者:
海外の一部報道でですね、GPIFの件なんですけれども、年金の資産をですね、株を買う道具に使ってはならないとGPIFの理事長が答えられたということなんですが、まずそこに関して大臣の御見解を。
大臣:
フィナンシャルタイムズの表題を見たんですが、GPIFがですね、リバランスを拒絶するというようなそういうちょっとセンセーショナルな表題だったんですが、中身を見るとどうもそうじゃなくってですね、三谷理事長のインタビューだったんですが、理事長はやはりその賃金や物価が上昇するということも踏まえてポートフォリオの見直しもしていかなきゃならないというようなことをおっしゃっておられるので、ちょっと表題と中身が私は違っててですね、誤解を招く表現だったのではないのかなというふうに理解をいたしております。事実、ブルームバーグの方のインタビューに、インタビューというかGPIFの公式見解ではそのようなことをはっきりとおっしゃっておられますので、ちょっと誤解を招く表現だったのではないかなと。決して中身はそんなことではないというふうに理解いたしております。
記者:
なかなか答えづらい質問かも知れないんですが、そのリバランスというのはですね、資産許容の乖離(かいり)幅の中で、報告書の中でですね、すぐにでも債券を減らして株を買えますというような提言が出てるんですけれども、それに関してリジェクトというふうに三谷さんが言ってたんですけれども、そこのリバランスのところに関しては改めて政府としてはやれる政策なのかどうかということは。
大臣:
これはまず財政検証をしてですね、どれぐらいのその中において運用利回りの目標値を置くか、その目標値に向かってですね、リスクを最小限にしながらそれを実現していく、そんなパフォーマンスを採れるようなポートフォリオを作っていくという話ですから、それはこれからGPIFの専門家の方々がですね、どのようなものを考えていくかっていうことは専門的見地から御決断されるんではないのかなというふうに思いますので、それは我々は見守ってまいりたいというふうに思います。

(了)