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平成25年6月14日

労働基準局安全衛生部

化学物質対策課 化学物質評価室

室長 角田 伸二(5508)

室長補佐 岸  泰広(5511)

化学物質情報管理官 中西さやか(5511)

(代表電話) 03(5253)1111

(直通電話) 03(3502)6756

報道関係者各位


平成25年度「化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会報告書(第1回)」を公表

~1,2-ジクロロプロパンを規制対象とし、製造・使用者に健康障害防止措置を義務付け~


 厚生労働省では、化学物質による労働者の健康障害を防止するため、発がん性などの有害性が疑われる化学物質のリスク評価を行っています。
 このほど、「化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会」(座長:菅野誠一郎 (独)労働安全衛生総合研究所 環境計測管理研究グループ部長)を開催し、有害性評価とばく露評価によってリスクが高いと判断された「1,2-ジクロロプロパン」について、具体的な健康障害防止措置の検討を行い、報告書をまとめましたので、公表します。

 検討の結果、1,2-ジクロロプロパンを含む洗浄剤を使った洗浄・払拭の作業については、「特定化学物質障害予防規則」の「エチルベンゼン等」と同様に、作業環境測定の実施、局所排気装置の設置など、事業者に対する規制が必要とされました。
 本報告書を受けて、厚生労働省では、関係政省令の改正を予定しています。

 なお、既にリスク評価を行った1,2-ジクロロプロパン、ナフタレン、フェニルヒドラジン以外の「平成24年度ばく露実態調査の対象物質」については、平成25年7月頃を目途に「化学物質のリスク評価検討会報告書(第2回)」を取りまとめ、その結果を踏まえて、健康障害防止措置の検討を行います。


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