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平成25年1月18日

【照会先】

労働基準局監督課

   監督課長    美濃 芳郎

   副主任中央労働基準監察監督官    

             鈴木 伸宏

(監督課直通) 03(3595)3203 

労働基準局安全衛生部労働衛生課

電離放射線労働者健康対策室

   室長       得津 馨

   室長補佐    安井 省侍郎

(労働衛生課直通) 03(3502)6755 

報道関係者各位


除染等業務を実施している事業者に対する監督指導の状況等について


 福島県内で除染等業務を実施している事業者に対する監督指導の状況等を取りまとめました。


1 監督指導の状況(速報)

 福島労働局では、除染等業務に従事する労働者の労働条件や安全衛生の確保を図るため、管下の労働基準監督署で、これまで242事業者
(平成24年12月末日現在)に対して、監督指導を実施しました。

 そのうち、108事業者に労働基準法や労働安全衛生法等の関係法令に違反が認められたことから(違反率45%)、是正指導を行いました。

(1)監督実施件数  242事業者
(2)違反事業者数  108事業者(違反率45%)
(3)違反件数     219件

○ 主な違反内容

(1)労働条件関係
  賃金等の労働条件の明示(労基法第15条関係) 11件
  賃金不払(労基法第24条) 6件※
  労働者名簿の作成(労基法第107条関係) 7件
  賃金台帳の作成(労基法第108条関係) 7件
(2)安全衛生関係
  線量の測定(除染電離則第5条) 8件
  事前調査(除染電離則第7条) 34件
  退出者の汚染検査(除染電離則第14条) 17件
  持出し物品の汚染検査(除染電離則第15条) 12件
  保護具の使用(除染電離則第16条) 9件
  特別教育の実施(除染電離則第19条) 14件
  特殊健康診断の実施(除染電離則第20条) 21件
  放射線測定器の備付け(除染電離則第26条) 8件

※ ・内部被ばく測定や特別教育に要した時間分の賃金が不払であったもの:4件
  ・労使協定がないまま賃金控除したもの:2件
   (うち特殊健康診断の受診費用等が本人負担となっていたもの:1件)

(注)速報として取りまとめたものであり、今後、更に整理する予定です。

2 除染等業務を実施している事業者に対する監督指導以外の取組

(1) 特殊勤務手当(除染手当)について

  1  昨年11月に、福島労働局長から、元請事業者(21社)に対して、除染手当を始め、賃金等の労働条件の書面明示等を
    確実に実施するよう、雇入通知書のひな形を示し、要請を行っています。

  2  同じく昨年11月に、環境省と連携し、監督指導の際に、除染手当の不払事案を把握した場合には、福島労働局から福島
    環境再生事務所に情報提供する取組を始め、これまでに8件の情報提供を行いました。           

  (注) 環境省発注の除染等業務では、下請を含め、すべての労働者について、労賃に加え、特殊勤務手当(除染手当)を
     支払うことが発注条件となっています。

      労働基準法では、労働契約上支払うこととされている賃金が不払いの場合には、労働基準法第24条違反(賃金の
     全額払い違反)で是正を指導することができます。
 

(2) 除染作業等の放射線障害防止対策について

  1 「除染電離則」※の内容について、除染を実施する事業者に対する集団指導を実施しました。(平成24年6月から8月、計5回、500人)
   ※「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」

  2 除染事業者の作業指揮者等に対し、福島労働局が特別教育の学科科目についての講習を実施し、規則の内容の周知を図りました。
   (平成23年12月から平成24年2月、計9回、1,613人)

  3 「除染等業務従事者特別教育テキスト」、測定器の取扱等の特別教育の実技科目の実施を支援する動画及びQ&A集をインターネット
   ホームページで公表するとともに、作業者向け、事業者向けのリーフレットを関係事業者に配布しました。

3 今後の監督指導等について

 今後とも、除染等業務を実施している事業者に対する監督を行い、労働基準関係法令の違反を把握した場合には、関係事業者を厳しく是正指導していきます。

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