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平成24年5月18日

【照会先】

職業安定局 派遣・有期労働対策部 外国人雇用対策課

課   長 山本 麻里(内線5748)

課長補佐 宮田 昌幸(内線5642)

(代表電話) 03-5253-1111

(直通電話) 03-3502-6273

労働基準局 監督課

課   長 美濃 芳郎(内線5420)

課長補佐 飯野 弘仁(内線5541)

(直通電話) 03-3502-5308

職業能力開発局 海外協力課 外国人研修推進室

室   長 森戸 和美(内線5951)

室長補佐 鈴木 麻里子(内線5952)

(直通電話) 03-3502-6804

6月は「外国人労働者問題啓発月間」です

「We are the one ~ 共に働ける社会へ ~」


 厚生労働省では、毎年6月を「外国人労働者問題啓発月間」と定めています。
 外国人労働者の就労状況を見ると、派遣・請負の就労形態が多く雇用が不安定な状態にあったり、社会保険に未加入の人が多かったりと、雇用管理上の改善が早急の課題となっています。一方、質の高い外国人留学生の受け入れ促進が平成22年6月閣議決定の「新成長戦略」に盛り込まれ、専門的な知識・技術を持つ外国人(いわゆる「高度外国人材」)の就業促進が求められていますが、企業側の受け入れ環境が整っていないなどの理由で、高度外国人材の活用はまだ不十分な状況です。
 このため、今年は「We are the one ~ 共に働ける社会へ ~」を標語に、事業主団体などの協力のもと、労働条件などルールに則った外国人雇用や高度外国人材の就職促進について、事業主や国民を対象とした集中的な周知・啓発活動を行います。

1 実施期間
 平成24年6月1日(金)から6月30日(土)までの1か月間
 
2 主な内容
(1)ポスター・パンフレットの作成・配付
 厚生労働省が作成した「外国人労働者問題啓発月間」についてのポスターを、ハローワークなどに掲示します。また、パンフレットなどを関係機関や事業主団体を通じて事業主などへ配付します。

(2)事業主団体などを通じた周知・啓発、協力要請
 厚生労働省、都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワークは、事業主団体に対して、外国人労働者問題に関する積極的な周知・啓発を行うよう協力要請を行います。特に、外国人の雇入れと離職の際にすべての事業主に義務付けている「外国人雇用状況」の届出(資料3参照)がより徹底されるよう、事業主への周知に努めます。

(3)個々の事業主に対する周知・啓発、指導
 都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワークは、事業主に対し、あらゆる機会を利用して外国人の雇用・労働条件に関する取扱いの基本ルールについて情報提供や積極的な周知・啓発、指導を行います。
特にハローワークでは、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」に基づき、事業所訪問をして雇用管理の改善指導を集中的に実施します。

(4)各種会合における事業主等に対する周知・啓発等の実施
 都道府県労働局、ハローワークは、この月間中に開催される外国人雇用管理セミナー、学卒の求人説明会など、事業主が集まる会合において外国人雇用対策に関する資料を配付し、周知・啓発に努めます。

(5)留学生をはじめとする「専門的・技術的分野」の外国人の就職支援の実施
 東京・愛知・大阪に置いた「外国人雇用サービスセンター」および「福岡学生職業センター」に、留学生をはじめとする専門的・技術的分野に関する求人を集約します。その上で、各都道府県に設置している「学生職業センター」とも連携しながら、全国ネットワークでの情報提供、ビジネス・インターンシップなどの就職支援策を広く周知します。


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