照会先
労働基準局 労災補償部 補償課
- 課長:
- 若生 正之
- 課長補佐:
- 倉持 清子
(代表電話) 03 (5253) 1111
(内線5462)
(直通電話) 03 (3502) 6748
中皮腫により亡くなられた3,613人のご遺族に
「特別遺族給付金制度」などの案内文を今年3月末までに送付
※ 岩手県、宮城県、福島県については調査を行っていないため、3県の死亡者数は含みません。
石綿(アスベスト)で疾病を発症し、仕事が原因だと認められた場合、労働者や亡くなった労働者のご遺族は「労働者災害補償保険法」に基づく給付の対象となります。ただ、労災保険の請求には時効(労働者の死亡から5年)があるため、給付の権利を失ったご遺族に対しては、疾病の発症が仕事によるものと認められれば、「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づく「特別遺族給付金」が支給される仕組みとなっています。
当省では、「中皮腫」で亡くなられた人に関しては、ほとんどがこの石綿が原因で発症したと考えられることから、法務局などに保管している死亡届を基に、平成7年から平成17年までに中皮腫で亡くなった人についての情報を収集しました。
その結果、中皮腫による死亡者数は全国6,531人※で、うち労災補償などの救済給付を申請済みなのは2,868人※でした。残る3,663人※のうち、親族が不明となっている50人を除く3,613人※については、特別遺族給付金などの支給対象となる可能性があるため、制度を紹介する案内文を送付するとともに、都道府県労働局などへの相談を呼び掛けました。
厚生労働省では、今後とも、石綿による健康被害に対する労災請求などの周知・広報に一層取り組んでいきます。
(注)中皮腫とは、肺を覆う胸膜や臓器を覆う腹膜等にできる悪性の臆療です。