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平成24年1月20日

職業安定局雇用保険課

課長 土田 浩史

課長補佐 吉村 紀一郎

(代表電話) 03(5253)1111 内線(5763)

(直通電話) 03(3502)6771

「個別延長給付」2年間延長や雇用保険料率引き下げなどの方針を了承

雇用保険制度見直しで労働政策審議会答申、改正法案を次期通常国会に提出へ


 厚生労働省の労働政策審議会(会長:諏訪 康雄 法政大学大学院教授)は本日、雇用保険の「個別延長給付」を2年間延長することなどを盛り込んだ法律案要綱※を「おおむね妥当」、平成24年度の雇用保険料率を現行の1.2%から1.0%に引き下げることを盛り込んだ告示案要綱※※を「妥当」と認め、小宮山洋子厚生労働大臣に答申しました(別添1-1、1-2)。
 これらは、現在の厳しい経済・雇用状況に対応するために、同審議会職業安定分科会(会長:大橋 勇雄 中央大学大学院教授)が今月6日に了承した「雇用保険部会報告」に基づいてまとめたもので、厚生労働大臣が16日に同審議会に諮問していました。

※  「現下の厳しい雇用情勢に対応して労働者の生活及び雇用の安定を図るための雇用保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案要綱」
※※ 「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する告示案要綱」

 答申を踏まえ、厚生労働省では次期通常国会に改正法案を提出する予定です。また、変更後の雇用保険料率については平成24年4月1日から適用の予定です。


【法律案要綱の概要】

1.給付日数の拡充措置の延長
 (1)個別延長給付の延長
解雇・倒産・雇止めなどによる離職者について、年齢や地域を踏まえ、特に就職が困難と認められる場合に給付日数を最大60日延長する暫定措置を、2年間(平成25年度末まで)延長する。
 (2)雇止めなどによる離職者に対する給付日数の拡充措置の延長
雇止めなどにより離職した者の給付日数(90~150日)を、解雇・倒産などによる離職者の給付日数(90~330日)並みとする暫定措置を2年間(平成25年度末まで)延長する。
2.積立金の特例措置の延長
失業等給付の積立金から雇用調整助成金の支出のために必要な額の借入れを可能とする暫定措置を、2年間(平成24年度および平成25年度)延長する。

【告示案要綱の概要】

 失業等給付のために労使が負担する平成24年度の雇用保険料率を、平成23年度の「1.2%」から「1.0%」に引き下げる。

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