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平成23年12月26日(月)

労働基準局安全衛生部安全課

課長 田中 正晴

主任中央産業安全専門官 野澤 英児

副主任中央産業安全専門官 高橋 洋(5485)

(代表電話) 03(5253)1111

(直通電話) 03(3595)3225

報道関係者各位


「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」の労働政策審議会に対する諮問及び同審議会からの答申について

~安衛法免許試験の受験機会を拡大し、登録機関が実施できる特定機械等の製造時等検査の対象機械の範囲を拡大します~


 厚生労働大臣から、本日、労働政策審議会(会長 諏訪 康雄 法政大学大学院政策創造研究科教授)に対し、別添1のとおり「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。これについて、同審議会安全衛生分科会(分科会長 相澤 好治 北里大学副学長)で審議が行われた結果、同審議会から厚生労働大臣に対して、別添2のとおり答申がありました。

 厚生労働省としては、この答申を踏まえて、省令の改正作業を進めます。

 なお、省令案のポイントは次のとおりです(詳細は別添3)。


【省令案のポイント】

1.労働安全衛生法の6種類の免許試験について受験機会を拡大
○ 労働安全衛生法に基づいて交付する免許については、その業務の内容・特徴に応じて、免許試験の受験資格や免許の交付要件が定められています。その中でも、特に危険性が高い作業の6種類の免許※は、受験資格として実務経験等の要件を求めていました。
  ※ 高圧室内作業主任者免許、ガス溶接作業主任者免許、林業架線作業主任者免許、二級ボイラー技士免許、発破技士免許及びボイラー整備士免許の6種類。

○ 今般、これらの6種類の免許試験については学科試験を実施していますが、(1)知識と技能の効率的な習得(危険性が高い作業につく前に学科試験の受験を通じて安全な作業に必要な知識を身に付ける)と、(2)免許試験の受験機会の拡大に資するため、受験資格から実務経験等の要件を廃止し、免許の交付要件とすることとしました。これにより、免許試験を、誰もが、いつでも受験できることとなります。


2.登録機関が行う特定機械等の製造時等検査の範囲を拡大
○ ボイラーや第一種圧力容器などの特定機械等は、その性能を担保するために、製造時に検査を受けなければならないとされており、現在、この検査は国(都道府県労働局)が実施しています※。
※ ただし、特定廃熱ボイラーのみ、登録製造時等検査機関が実施しています。

○ 平成22年に実施された厚生労働省省内事業仕分けにおいて、行政の効率化や民間企業のノウハウを活用する観点から、現在、都道府県労働局が実施しているボイラー及び第一種圧力容器の製造時等検査(構造検査、溶接検査、使用検査)についても、民間の登録製造時等検査機関が実施できる制度とすることとされ、今般、その措置を行います。

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