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平成23年10月24日(月)

労働基準局安全衛生部労働衛生課

課長 椎葉茂樹

調査官 毛利正

中央労働衛生専門官 安井省侍郎(5497)

(代表電話) 03(5253)1111

(直通電話) 03(3502)6755

報道関係者各位


「平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための電離放射線障害防止規則の特例に関する省令の一部を改正する省令案要綱」の労働政策審議会に対する諮問及び同審議会からの答申について

~東電福島第一原発の労働者の被ばく線量上限を250ミリシーベルトから100ミリシーベルトに引き下げます~


 厚生労働大臣から、本日、労働政策審議会(会長 諏訪 康雄 法政大学大学院政策創造研究科教授)に対し、別添1のとおり「平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための電離放射線障害防止規則の特例に関する省令の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。
これについて、同審議会安全衛生分科会(分科会長 相澤 好治 北里大学副学長)で審議が行われた結果、同審議会から厚生労働大臣に対して、別添2のとおり答申がありました。

 厚生労働省としては、この答申を踏まえて、速やかに省令の改正作業を進めます。

 なお、省令案のポイントは以下のとおりです(詳細は別添3)。


【ポイント】
○本年3月14日に、東京電力福島第一原子力発電所での災害拡大防止のため、特にやむを得ない場合として、緊急作業に従事する労働者の被ばく線量の上限を、100ミリシーベルトから250ミリシーベルトに引き上げました。

○今般の省令改正は、この引き上げられていた被ばく線量限度を、改正日以後に新たに緊急作業に従事する労働者の被ばく線量の上限について、100ミリシーベルトに引き下げるものです
※特にやむを得ない緊急の場合で厚生労働大臣が定める次のトラブル対応の場合は、250ミリシーベルトの特例が適用されます。
 ・原子炉建屋等とその周辺の区域であって、線量が0.1ミリシーベルト/時を超えるおそれのあるもので、原子炉冷却施設などの冷却機能の喪失や、放射性物質の敷地外への放出を抑制する設備の機能喪失などに対応するための応急作業。

※改正日(11月1日)の時点ですでに緊急作業に従事している労働者については、引き続き250ミリシーベルトが適用されます。

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