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平成23年10月11日

労働基準局安全衛生部

労働衛生課長 椎葉茂樹

調査官 毛利正

中央労働衛生専門官 安井省侍郎

(代表電話) 03(5253)1111(内線5497,5498)

(直通電話) 03(3502)6755

報道関係者各位


「東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者等の健康の保持増進のための指針」を定めました


厚生労働省では、本日、労働安全衛生法第70条の2の規定に基づき、「東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者等の健康の保持増進のための指針」を定め、官報に公示しましたので、公表します。


○ 現在、東京電力福島第一原子力発電所では、事態の収束に向けて、多くの労働者の方が作業に従事しています。これらの従事者については、長期的な健康管理が必要です。
○ 厚生労働省では、平成23年6月に「東電福島第一原発作業員の長期健康管理に関する検討会」を設置し、平成23年9月に検討会での報告書が取りまとめられました。
○ この指針は、報告書の提案を踏まえ、労働安全衛生法第70条の2第1項に基づき、緊急作業従事者等の健康の保持増進のための措置を、東京電力をはじめとした事業者が適切かつ有効に実施するための指針として定めたものです。

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