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平成23年7月27日(水)

労働基準局労働条件政策課賃金時間室

大臣官房参事官 本多 則惠

室 長 補 佐  亀井 崇

(代表電話) 03(5253)1111(内線5532・5373)

(直通電話) 03(3502)6757

報道関係者各位


-平成23年度地域別最低賃金額改定の目安について-

~目安が示した引上げ額の全国加重平均は、仮定を置いて機械的に試算すると6円~


本日開催された第35回中央最低賃金審議会において、本年度の地域別最低賃金額改定の目安についての答申が取りまとめられましたので、公表いたします。


【答申のポイント】
(ランクごとの目安及び乖離解消額の目安)
1.各都道府県の目安については、下記(1)の金額とするが、地域別最低賃金額が生活保護水準(※1)を下回っている地域については、それぞれ下記(1)の金額と下記(2)の金額とを比較して大きい方の金額とする。
 (1) ランク(※2)ごとの引上げ額は、Aランク4円、B~Dランク1円
 (2) 最低賃金額が生活保護水準を下回っている(以下「乖離額」という。)9都道府県(北海道、宮城、埼玉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫及び広島)については、次の<1>又は<2>を参酌し、各地方最低賃金審議会が定めた額とする。
  <1>5都道県(※3)(北海道、宮城、東京、神奈川及び広島)については、乖離額÷解消予定年数(昨年度に定めた解消予定年数-1)で得た金額を原則とするが、
    イ 宮城については、県内の被害状況等に十分に配慮し、また、今後の復旧・復興状況も見据えつつ、地域の実情を踏まえて適切な審議が行われることを切に希望するものとする
    ロ 外の4都道県については、上記<1>の原則どおりとした場合に、地域別最低賃金と実際の賃金分布との関係等を勘案して、地域の経済・企業・雇用動向等に著しい影響を及ぼすと考えられるケースについては、同<1>の金額を原則としつつ、乖離額÷(上記<1>の解消予定年数+1年)で得た金額も踏まえて、審議を行うものとする
  <2>4府県(※4)(埼玉、京都、大阪及び兵庫)については、乖離額÷解消予定年数(2年以内とする)で得た金額
    ※1.平成20年度の答申別紙1の公益委員見解に基づき、生活扶助基準(1類費+2類費+期末一時扶助費)の人口加重平均に住宅扶助の実績値を加えた額
    ※2.都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をABCDの4ランクに分けて、引上げ額の目安を提示している。現在、Aランクで5都府県、Bランクで11府県、Cランクで14道県、Dランクで17県となっている。
    ※3.昨年度の審議において、本年度以降も乖離額を解消していくことと定めていた地域
    ※4.昨年度の審議における地域別最低賃金の引上げにより、一旦乖離額を解消した地域

(地方最低賃金審議会の自主性発揮、審議の際の留意点)
2-1.地方最低賃金審議会においては、中央最低賃金審議会の見解を十分に参酌し、かつ、同審議会が審議に用いた資料を活用され、その自主性を発揮することを強く希望することとする。
 また、東日本大震災により、経済・企業・雇用動向等に甚大な影響が生じた地域においては、上記1の目安を踏まえつつも、各県ごとの被害状況等に十分に配慮し、また、今後の復旧・復興状況も見据えつつ、地域の実情を踏まえて適切な審議が行われることを切に希望することとする。

(乖離額の乖離解消方法の見直し)
2-2.今年度に乖離額を解消することとしていた4都県(宮城、東京、神奈川及び広島)のうち、上記1(2)<1>イ又はロのケースに該当する地域については、解消予定年数を1年延長することが適当とする。
  一方、上記1(2)<2>の4府県については、2年以内で、できるだけ速やかに解消を図ることが適当とする。

 この答申は、本年7月1日に開催された第34回中央最低賃金審議会において、厚生労働大臣から本年度の目安についての諮問を受け、同日に「中央最低賃金審議会目安に関する小委員会」を設置し、4回にわたる審議を重ねましたが、労使の意見の隔たりが大きく、目安を定めるに至らなかったことから、昨年度同様、「目安に関する公益委員見解」等を、地方最低賃金審議会にお示しするものです。
 今後は、各地方最低賃金審議会において、この答申を参考にしつつ、地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上答申を行い、各都道府県労働局長が 地域別最低賃金額を決定することとなります。
 なお、答申に示された考え方を踏まえ、仮定を置いて機械的に試算した場合、本年度の目安が示した引上げ額の全国加重平均は6円となります。

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