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平成23年3月31日(木)

健康局結核感染症課

(担当・内線)

  課長 亀井(内線2370)

  室長 中嶋(内線2389)

  課長補佐 原田(内線2378)

(夜間・直通)03-3595-2257

報道関係者各位


新型インフルエンザ(A/H1N1)の季節性インフルエンザへの移行について


 下記のとおり、新型インフルエンザ(A/H1N1)について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。)に規定する「新型インフルエンザ等感染症」と認められなくなった旨の公表をいたします。
 これにより、通常の季節性インフルエンザ対策に移行いたします。


新型インフルエンザ(A/H1N1)に係る季節性インフルエンザ対策への移行について

【今シーズンの状況と季節性インフルエンザ対策への移行について】

 今般の新型インフルエンザ(A/H1N1)については、昨年3月31日に、最初の流行(いわゆる「第一波」)は沈静化したとの発表をいたしましたが、その後も、再流行の可能性は続いていることなどを踏まえ、引き続き、重症患者増加の可能性等を踏まえた医療体制の構築や、感染予防の呼びかけ等に努めるとともに、新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチン接種事業やサーベイランスを継続して実施し、その流行状況等を注視してまいりました。

 新型インフルエンザ(A/H1N1)の今シーズン(2010/2011シーズン)の流行状況については、12月半ばに流行入りした後、1月末には流行のピークを迎え、現在は流行がほぼ治まった状況となっております。今シーズンの流行状況を注視してきたところ、お亡くなりになった方や重症患者の方が昨シーズンに比べて高い年齢層に移ってきているほか、新型インフルエンザ(A/H1N1)のウイルスに加え、A香港型やB型のウイルスも検出されているなど、季節性インフルエンザと異なる大きな流行等の特別の事情は確認されませんでした。

 このような状況を踏まえ、本日、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の2第3項の規定に基づき、今般の新型インフルエンザ(A/H1N1)について、「新型インフルエンザ等感染症」と認められなくなったことを公表いたします。これにより、今般の新型インフルエンザ(A/H1N1)については、通常の季節性インフルエンザとして取扱い、その対策も通常のインフルエンザ対策に移行します。また、明日4月1日以降、その名称については、「インフルエンザ(H1N1(エイチイチエヌイチ))2009(ニセンキュウ)」とすることといたしました。

 これまでの間、医療機関や都道府県・市町村のご担当者の皆様をはじめ、多くの関係者や国民の皆様のご理解・ご協力のもと、今般の新型インフルエンザ(A/H1N1)の対策に取り組んでまいりました。医療現場で献身的にご努力いただいた医療関係者の皆様や、手洗い・咳エチケットなど日常的な感染防止に取り組んでいただいた国民の皆様方はじめ、多くの方々に、改めて感謝を申し上げます。

【今後に向けて】

 厚生労働省における新型インフルエンザ(A/H1N1)への対応については、これまで、厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部における体制強化のもと取り組んでまいりましたが、新型インフルエンザ(A/H1N1)について、省全体で緊急的かつ総合的に対処すべき事態は終息したことから、通常のインフルエンザ対策として対応する体制に移行することといたします。

 本日をもって、通常の季節性インフルエンザ対策に移行することになりますが、新型インフルエンザはいつ発生するか分からず、常にこれに備えておく必要があります。このため、政府では、今般の新型インフルエンザ(A/H1N1)の経験等を踏まえ、新型インフルエンザ対策行動計画の見直しに引き続き取り組んでいくこととしています。

 また、季節性インフルエンザは、毎年冬に流行を繰り返し、国民の健康に対して大きな影響を与えている我が国最大の感染症の一つであり、今後とも、感染予防や医療の確保が重要です。国民の皆様におかれては、日頃から、手洗い、咳エチケットなど感染防止への取組に努めていただきますようお願い申し上げます。厚生労働省としては、サーベイランス体制を強化して、インフルエンザの発生・流行状況を注視し、関係者の皆様に正確な情報を迅速にお伝えするほか、インフルエンザ対策についての普及啓発等に引き続き取り組んでまいります。

 今後とも、医療関係者、都道府県・市町村、国民の皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

 平成23年3月31日
 厚生労働大臣 細川 律夫

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