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海外企業から在日の日本支社等に送付されるヨウ素製剤(ヨウ化カリウム)の輸入手続きについて(依頼)

(地方厚生局健康福祉部医事課長あて)

事務連絡
平成23年3月17日

地方厚生局健康福祉部医事課長 殿

厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長

海外企業から在日の日本支社等に送付されるヨウ素製剤(ヨウ化カリウム)の輸入手続きについて(依頼)

平成23年3月11日に発生いたしました、平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震及び関連する津波等による被災に関し、海外企業から在日の日本支社等に向けてヨウ素製剤(ヨウ化カリウム)を送付する場合の輸入手続きについて、少なからず照会が来ております。このような場合の当該医薬品等の通関の際の取扱いについては、下記のとおりですのでよろしくお願いします。



1.在日の日本法人の産業医又は連携する医療機関の医師が社員等に処方するための医薬品として医師個人輸入の「医薬品等輸入報告書」申請手続きを行うことにより輸入が可能であること。
2.医師以外の個人が輸入する場合であっても1人につき1ヶ月分の処方量であれば個人輸入の手続きを行うことなく輸入が可能であること。

(財務省関税局業務課長あて)

事務連絡
平成23年3月17日

財務省関税局業務課長 殿

厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長

海外企業から在日の日本支社等に送付されるヨウ素製剤(ヨウ化カリウム)の輸入手続きについて(依頼)

平成23年3月11日に発生いたしました、平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震及び関連する津波等による被災に関し、海外企業から在日の日本支社等に向けてヨウ素製剤(ヨウ化カリウム)を送付する場合の輸入手続きについて、少なからず照会が来ております。このような場合の当該医薬品等の通関の際の取扱いについては、下記のとおりですのでよろしくお願いします。なお、下記の取扱いについて、不明な点があれば、当課宛ご連絡願います。



1.送付先の産業医又は連携する医療機関の医師が、自己の責任のもと、社員等に処方するための医薬品として、医師個人輸入の「医薬品等輸入報告書」申請手続きを行うことにより輸入が可能であること。
2.医師以外の個人が輸入する場合については、従来からの処方箋医薬品の取扱いと同様、1人につき1ヶ月分の処方量であれば個人輸入の手続きを行うことなく輸入が可能であること。

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