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平成23年1月31日

【照会先】

職業安定局 派遣・有期労働対策部

外国人雇用対策課

  課   長   野口  尚

  課長補佐   名田  裕

(代表電話) 03-5253-1111 (内線5642)

(直通電話) 03-3502-6273

外国人雇用状況の届出状況

(平成22年10月末現在)


外国人雇用状況の届出に基づき、平成22年10月末現在の届出状況を集計し、公表するものです。

【ポイント】
(1)外国人労働者を雇用している事業所数は108,760か所(前年同期比13,466か所、14.1%増)。
(2)外国人労働者数は649,982人(前年同期比87,164人、15.5%増)。
(3)国籍別外国人労働者数は、中国が最も多く287,105人で、外国人労働者全体の44.2%。次いでブラジル、フィリピンの順で、それぞれ116,363人(同17.9%)、61,710人(同9.5%)。(別表1)
(4)外国人労働者を雇用する事業所及び外国人労働者は、ともに東京都が最も多く、全国に占める割合はそれぞれ24.1%、23.8%。外国人労働者は、以下、愛知、静岡、神奈川、大阪の順に多く、この5都府県で全体の半数を超える。(別表2)
(5)産業別にみると、外国人労働者を雇用する事業所、外国人労働者ともに、製造業が最も多く、全体に占める割合はそれぞれ31.6%、39.9%。(別表4)
(6)事業所規模別では、「30人未満の事業所」が最も多く、外国人労働者を雇用する事業所の52.9%、外国人労働者全体の33.6%を占める。(別表8)
(7)労働者派遣・請負事業を行っており、外国人労働者を雇用している事業所は18,830か所で、事業所全体の17.3%、当該事業所に就労している外国人労働者は181,021人で、外国人労働者全体の27.9%。(別表4)


1 趣旨

 外国人雇用状況の届出制度は、雇用対策法に基づき、外国人労働者の雇用管理の改善や再就職支援を図ることを目的として創設されたものであり、すべての事業主に対し、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く。以下同じ。)の雇入れ又は離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることを義務づけるものである(注)。
 今般、平成22年10月末現在の届出状況を集計し、公表するものである。

(注) 本制度は、平成19年10月1日から施行されている。なお、平成19年10月1日時点で現に雇い入れている外国人労働者については、経過措置として平成20年10月1日までに届け出ることになっていた。

2 届出状況の概要

(1) 外国人労働者を雇用している事業所及び外国人労働者の概要

イ 平成22年10月末現在、外国人労働者を雇用している事業所数は108,760か所であり、外国人労働者数は649,982人であった。【別表2】これは平成21年10月末現在の95,294か所、562,818人に対し、13,466か所(14.1%)、87,164人(15.5%)の増となった。

ロ このうち、労働者派遣・請負事業を行っている事業所は18,830か所、当該事業所で就労する外国人労働者は181,021人であり、それぞれ事業所全体の17.3%、外国人労働者全体の27.9%を占めている。【別表2】

(2) 外国人労働者の属性

イ 国籍別にみると、中国(香港等を含む。以下同じ。)が外国人労働者数全体の44.2%を占め、次いで、ブラジルが17.9%、フィリピンが9.5%となっている。【図1、別表1】
図1 国籍別外国人労働者の割合

ロ 在留資格別にみると、「身分に基づく在留資格※1」が外国人労働者全体の45.7%を占め、次いで、技能実習生等の「特定活動」が19.0%、「専門的・技術的分野の在留資格※2」が17.0%となっている。【図2、別表1】 図2 在留資格別外国人労働者の割合

ハ 国籍別・在留資格別にみると、中国については、「特定活動」が32.6%、「技能実習※3」が3.0%、「資格外活動(うち留学・就学)」が24.1%、「身分に基づく在留資格」が18.5%となっている。
 ブラジル及びペルーについては、「身分に基づく在留資格」がそれぞれ99.3%、99.0%を占めている。なお、「永住者」については、ブラジル国籍者の37.2%、ペルー国籍者の53.0%を占めている。【別表1】

(3) 都道府県別・産業別・事業所規模別にみた外国人雇用事業所の特性

イ 都道府県別にみると、東京が24.1%を占め、次いで愛知8.6%、神奈川6.6%、大阪6.4%、埼玉4.4%、静岡4.1%となっている。【図3、別表2】

図3 都道府県別外国人雇用事業所数

ロ 産業別にみると、「製造業」が31.6%を占め、次いで「卸売業、小売業」が15.2%、「宿泊業、飲食サービス業」が12.6%、「サービス業(他に分類されないもの)※4」が7.7%となっている。 【図4、別表4】 図4  産業別外国人雇用事業所の割合

ハ 事業所規模別にみると、「30人未満」規模の事業所が最も多く、事業所全体の52.9%を占める。 【図5、別表8】 図5 事業所規模別外国人雇用事業所の割合

(4) 都道府県別・産業別・事業所規模別にみた外国人労働者の就労実態

イ 都道府県別にみると、東京が23.8%を占め、次いで愛知12.1%、静岡6.0%、神奈川5.9%、大阪5.3%となっており、この5都府県で全体の半数を超える。【図6、別表2】        
 都道府県別に、労働者派遣・請負事業を行っている事業所に就労している外国人労働者の割合をみると、静岡が55.2%、滋賀が54.9%、栃木が50.7%、群馬が45.3%、山梨が42.7%、となっている。【別表2】
図6 都道府県別外国人労働者数

 都道府県別・在留資格別にみると、外国人労働者のうち「専門的・技術的分野の在留資格」の割合が最も高いのが東京で33.8%、次いで沖縄(26.7%)、京都(23.1%)、「特定活動※5」の割合が高いのは徳島、愛媛で約7割となっている。「資格外活動(留学・就学)」の割合が高いのは福岡、大分でそれぞれ、36.6%、30.6%「身分に基づく在留資格」の割合が高いのは、山梨、滋賀、静岡、群馬、栃木で7割を超えている。【別表3】

ロ 産業別にみると、「製造業」が39.9%を占め、次いで「サービス業(他に分類されないもの)」が12.9%、「宿泊業、飲食サービス業」が11.1%、「卸売業、小売業」が9.7%、「教育、学習支援業」が6.9%となっている。【図7-1、別表4】
産業別に、労働者派遣・請負事業を行っている事業所に就労している外国人労働者の傾向をみると、「製造業」では、同産業の外国人労働者全体の25.7%にあたる66,584人、労働者派遣業を含む「サービス業(他に分類されないもの)」では、同74.8%にあたる62,614人となっている。【図7-2、別表4】
 「製造業」の中でも、「電気機械器具製造業」と「輸送用機械器具製造業」において労働者派遣・請負事業を行っている事業所に就労している外国人労働者の割合が高く、それぞれ46.1%(10,632人)、39.8%(21,760人)となっている。【別表4】 図7-1 産業別外国人労働者数

※ 「サービス業(他に分類されないもの)」には、建設設計業、デザイン業、法律事務所、労働者派遣業、ビルメンテナンス業等が含まれる。 図7-2労働者派遣・請負事業を行っている事業所に就労している外国人労働者の産業別状況

 都道府県別・産業別にみると、福井、岩手、山形、愛媛は「製造業」の割合が高く、7割を超えている。東京は「宿泊業、飲食サービス業」、「卸売業、小売業」及び「情報通信業」の割合が高く、それぞれ26.6%、15.5%、12.0%、となっている。【別表5】
 また、在留資格別・産業別にみると、「専門的・技術的分野の在留資格」については、「情報通信業」が17.4%、「教育、学習支援業」が16.6%「製造業」が15.9%となっている。「特定活動」については、「製造業」が74.1%を占めている。「身分に基づく在留資格」については、「製造業」が44.7%、「サービス業(他に分類されないもの)」が21.9%となっている。【別表6】
 さらに、国籍別・産業別にみると、ブラジル、ペルー、フィリピン、中国については、「製造業」がそれぞれ56.5%、53.8%、48.3%、38.8%と最も高い割合を占めるが、韓国については、「宿泊業、飲食サービス業」が19.3%と最も高い割合を占めている。G8等※6については、「教育、学習支援業」が46.5%と最も高い割合を占めている。国籍別に派遣・請負の構成比をみると、ブラジルとペルーで派遣・請負の構成比が高く、それぞれ60.2%、50.7%と労働者の半数を超えている。【別表7】

ハ 事業所規模別にみると、「30人未満」規模の事業所が最も多く、外国人労働者全体の33.6%を占める。【図8、別表8】

※1 「身分に基づく在留資格」には、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」が該当する。

※2 「専門的・技術的分野の在留資格」には、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」が該当する。

※3 平成22年7月に「技能実習」の在留資格が新設された。それ以前に技能実習生として雇い入れられた労働者は「特定活動」の在留資格として届出られている。

※4 「サービス業(他に分類されないもの)」には、建設設計業、デザイン業、法律事務所、労働者派遣業、ビルメンテナンス業等が含まれる。

※5 平成22年7月以前に技能実習生として雇い入れられた労働者を含む。

※6 G8等は、イギリス、アメリカ、ドイツ、フランス、イタリア、カナダ、ロシア、オーストラリア、ニュージーランドを表す。

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