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平成23年1月18日(火)

労働基準局労災補償部労災管理課

(担当)課   長  木暮 康二

     課長補佐  宮下 雅行

(電話) 03(5253)1111(内線5591)

(夜間直通) 03(3502)6292

報道関係者 各位

男女差のある「障害等級」の見直し方針、労働政策審議会「妥当」と答申

改正省令を平成23年2月1日施行予定


 労働政策審議会(会長 諏訪 康雄 法政大学大学院政策創造研究科教授)は17日、男女間で差を設けている労働者災害補償保険(労災保険)の「障害等級」について、差を解消する方向での厚生労働省の見直し方針を「妥当」とする答申を、厚生労働大臣に対して行いました(別添)。

 業務上の事故で、頭や顔、首といった「外貌(日常的に人目に付く部分、外見)」にやけどや傷跡などが残った場合、労災保険から「障害補償給付」が支給されます。その際、「労働者災害補償保険法施行規則」に定める障害等級表に基づいて障害認定を行いますが、現行規定では、障害が同じ程度でも男性は女性より低く取り扱われることになっています。
 この規定について、昨年6月、「男女の障害等級に5等級の差を設けていることは違憲」とする京都地裁判決が確定しました。これを受けて、厚生労働省は、「外ぼう障害に係る障害等級の見直しに関する専門検討会」を設置。同年11月に「性別に関わりなく障害等級を規定する方向で改正するのが適当」とする報告書(参考1)が取りまとめられたことを踏まえ、障害等級の男女差の解消などを内容とする「労働基準法施行規則及び労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」を作成し、同年12月6日に労働政策審議会に諮問していました(参考2)。

 答申を踏まえ、厚生労働省は、速やかに省令の改正に向けた作業を行い、平成23年2月1日に改正省令を施行する予定です。
なお、改正案の具体的な内容は、以下のとおりです(参考3)。

(1) 障害等級の男女差の解消
  現在男女別となっている障害等級について、男性の等級を女性の等級に引き上げるかたちで改正し、障害の程度に応じ男女とも同一の等
 級として評価する。
(2) 障害等級の新設
  医療技術の進展により、傷跡の程度を、相当程度軽減できる障害を、新設する「第9級」として評価する。


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