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平成23年1月14日

職業安定局雇用開発課

課長 水野知親

課長補佐 横田喜美子(内線5694)

(電話代表) 03(5253)1111

(直通電話) 03(3502)1718

雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金のうち、教育訓練費の支給額を一部引き下げます

~平成23年4月1日から~


厚生労働省では、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金のうち事業所内訓練(※1)の教育訓練費を、平成23年4月1日以降、対象労働者1人1日当たり大企業は2,000円に、同じく中小企業は3,000円に引き下げる予定です。




判定基礎期間の初日(※2)  ~23.3.31    23.4.1~  
大企業(雇用調整助成金)
中小企業*(中小企業緊急雇用安定助成金)
  4,000円
  6,000円  
  2,000円
  3,000円  


*中小企業基本法で規定される「中小企業」

(※1)事業主自ら実施するもので、生産ラインなどの通常の生産活動と区別して、受講する労働者の所定労働時間の全日又は半日(3時間以上)にわたり行われるもの
(※2)判定基礎期間とは賃金締切期間をいい、助成金の支給申請はこの期間を単位として行います。教育訓練が行われる日の属する判定基礎期間の初日が平成23年3月31日以前の事業所内訓練に係る教育訓練費については、大企業4,000円、中小企業6,000円のままとなります。

 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金は、景気の変動、産業構造の変化などに伴う経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされ、労働者の休業、教育訓練または出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金などの一部を助成するものであり、教育訓練を実施した場合は教育訓練費が加算されます。
 多くの事業主に利用されている本制度ですが、財源となる雇用保険二事業の財政状況が厳しいことや、一部で事業所内訓練を中心に不正な受給も見られる(※3)ことから、平成23年度から事業所内訓練の教育訓練費の支給額を、上記の通り引き下げる予定です。
 なお、事業所外訓練(※4)の教育訓練費の支給額は、引き続き大企業4,000円、中小企業は6,000円です。

(※3)架空の休業や教育訓練を実施したとして虚偽の申請を行ったことなどにより、平成22年8月から11月の間に、163事業所、約14億3,808万円を不正受給として処理しています。
(※4)事業所内訓練以外の教育訓練で、1日に3時間以上行われるもの(ただし、受講日に受講者を働かせないもの)

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