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平成22年3月30日

職業安定局雇用開発課

課長 水野 知親

課長補佐 横田 喜美子

(電話代表) 03(5253)1111
            内線(5694)

(直通電話) 03(3502)1718

雇用調整助成金に係る不正受給防止対策の強化について


【不正受給防止対策の概要】 

 多くの事業主の皆様にご利用いただいている雇用調整助成金については、これまで、支給要件の緩和や支給の迅速化に取り組んできたところですが、一部に不正な受給も見られる(※1)ことから、今後は、迅速な支給にあわせ、より一層の適正な支給に向けて、以下のような不正受給防止対策に取り組んでまいります(※2)。

1 助成金を受給している事業主に対する実地調査を強化するとともに、休業等を実施した労働者の一部に対して、電話によるヒアリングを行うこととします。

2 より的確な実地調査を行うため、事業主の事務負担とならない範囲で、教育訓練に係る計画届(※3)及び変更届の内容を見直します。

3 教育訓練を実施した場合の確認をより確実に行うため、教育訓練を実施した個々の労働者ごとに受講を証明する書類の提出を求めることとします。


(※1) 平成21年4月~平成22年1月の間に、架空の休業や教育訓練を実施したとして虚偽の申請を行ったことなどにより、52事業所、約1億9,350万円を不正として処分しています。

(※2) 上記の不正受給防止対策の具体的な内容については、別紙のとおりであり、平成22年4月1日からの実施(上記2及び3については、平成22年6月30日までは、従来の取扱いも可能とします。)を予定しています。また、上記の雇用調整助成金には、中小企業緊急雇用安定助成金も含みます。

(※3) 助成金の受給に当たり、事業主があらかじめ作成することとなっている休業等の計画。

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