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平成22年3月25日

厚生労働省労働基準局安全衛生部

労働衛生課長         鈴木 幸雄

主任中央労働衛生専門官  永田 和博

(電   話) 03-5253-1111(内線5505)

(夜間直通) 03-3502-6755

報道関係者各位


定期健康診断における有所見率の改善に向けた今後の取組について

~働く方に対する保健指導、健康教育等の取組を促進することで定期健康診断の有所見率を改善し、過労死を予防します~


1 働く方々の健康について、労働安全衛生法に基づく定期健康診断の有所見率の過去10年の推移を見ると、平成11年の43%から年々増加し、平成20年には51%へと初めて5割を超えました。
  他方、過重労働による脳血管疾患及び虚血性心疾患等(以下「脳・心臓疾患」といいます。)による労災支給決定件数も300件台後半と高水準で推移しています。

2 過重労働による脳・心臓疾患を予防するためには、時間外・休日労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進等の働き方の見直しに加えて、脂質異常症、高血圧等の脳・心臓疾患の発症と関係が深い健康診断項目が有所見である方々に対し、労働時間の短縮等の就業上の措置を行うとともに、保健指導、健康教育等を通じて有所見項目の改善を図り、脳・心臓疾患の発症リスクを引き下げることも有効です。

3 このため、厚生労働省では、新たに労働基準局長通知を都道府県労働局長等に発出して、働く方々の健康の確保、有所見率の改善の促進に向けて、
(1) 事業者の具体的な取組内容(保健指導、健康教育等を計画的に行うこと等)を示すとともに、
(2) 都道府県労働局等は以下の活動を通じ事業者の取組を促進すること
 一 事業場に対する重点的な周知啓発、要請等
 二 自主点検の要請
 三 業界団体等への要請
 四 全国労働衛生週間等における取組の促進
としました。

有所見率の改善に向けた今後の取組の概要
1 事業者の具体的な取組内容

 有所見率の改善に向けた事業者の具体的な取組内容は、次のとおりです。
(1)定期健康診断実施後の措置
 定期健康診断の有所見者について、医師の意見を勘案し、作業の転換、労働時間の短縮等の就業上の措置を確実に実施すること。
(2)定期健康診断の結果の労働者への通知
 定期健康診断結果を労働者へ確実に通知すること。
(3)定期健康診断の結果に基づく保健指導
 定期健康診断の有所見者に対して、医師等による食生活等の保健指導を行い、労働者自身も保健指導等を利用して、その健康の保持に努めること。
(4)健康教育等
 定期健康診断での有所見者を含む労働者に対して、栄養改善、運動等に取り組むよう健康教育、健康相談を行い、労働者自身も健康教育等を利用して、その健康の保持に努めること。

2 都道府県労働局等による具体的な周知啓発、要請等の方法

 都道府県労働局、労働基準監督署においては、次の方法により、事業場における有所見率の改善に向けた事業者の取組を促進します。
(1)事業場に対する重点的な周知啓発、要請等
 有所見率が全国平均よりも高い又は増加が大きい事業場や業種等の集団に対して、周知啓発を行うとともに、脳・心臓疾患関係の主な検査項目の有所見率や取組状況等を踏まえ、特定の事業場に対しては、事業者の理解を得た上で、重点的に、取組の要請等を行い、成果の普及を図ります。
(2)自主点検の要請
 事業場への周知啓発を目的に自主点検を要請します。
(3)業界団体等への要請
 業界団体等を通じて、会員事業場等に対し、社内誌、講演会、電子メール、掲示等による労働者への啓発等の実施、取組状況の自主点検等を要請します。
(4)全国労働衛生週間等における取組の促進
 全国労働衛生週間及びその準備期間において、業界団体等や健康診断機関等に対し、重点的に、本取組を実施するよう要請します。

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