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平成29年12月27日

【照会先】

労働基準局 労働条件政策課

課長 藤枝 茂

課長補佐 金子 正 (内線 5350)

(代表電話) 03(5253)1111

(直通電話) 03(5253)1599

報道関係者各位


「労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申

~准救急隊員については休憩時間の自由利用の適用から除外されます~

厚生労働省は、本日、労働政策審議会(会長 樋口 美雄 慶応義塾大学商学部教授)に対して「労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。

この諮問を受け、同審議会労働条件分科会(分科会長 荒木 尚志 東京大学大学院法学政治学研究科教授)で審議が行われ、同審議会から妥当であるとの答申がありました。

厚生労働省としては、今後、この答申を踏まえ、速やかに省令の制定に向けた作業を進め、平成30年4月に施行する予定です。


【省令改正案のポイント】

准救急隊員は、救急隊の一員として救急出動指令に即時に対応するため、休憩時間中も勤務場所に待機することが必要不可欠であることから、労働基準法 第34条第3項に定める休憩時間の自由利用の適用を除外することとする。

【施行期日】

平成30年4月1日

*「准救急隊員」とは

 過疎地域や離島など救急隊員の人手不足が深刻化している地域で、救急業務の一部を行うことができるよう、平成29年4月に新たに設けられた制度です。救急隊は救急車と、3人以上の救急隊員で編成することが義務づけられていますが、過疎地域や離島などの一部地域では、救急隊員3人のうち1人を准救急隊員とすること可能となりました。准救急隊員は救急業務に関する基礎的な講習(92時間)を終了した自治体職員等の任用が想定されています。
 なお、平成30年4月から愛媛県西予市が全国ではじめて准救急隊員の任用を行う予定です。

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