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平成30年10月1日

【照会先】

雇用環境・均等局職業生活両立課

課   長 尾田  進

課長補佐 松本 和之

(代表電話) 03(5253)1111(内線7864)

(直通電話) 03(3595)3274

 

報道関係者各位

 

10月は「年次有給休暇取得促進期間」です

~ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて年次有給休暇の取得を促進~

 厚生労働省では、年次有給休暇を取得しやすい環境整備を推進するため、次年度の年次有給休暇の計画的付与制度注)(以下「計画的付与制度」という。)について労使で話し合いを始める前である10月を「年次有給休暇取得促進期間」として、全国の労使団体に対する周知依頼、ポスターの掲示、インターネット広告の実施など、集中的な広報活動を行い、計画的付与制度の導入促進に努めています。
 年次有給休暇については、ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議において策定された「仕事と生活の調和推進のための行動指針」において、2020年までに、その取得率を70%とすることが目標として掲げられています。しかしながら、近年、微増傾向にあるものの、依然として50%を下回る水準で推移しています。
 このような状況等を踏まえ、今般、労働基準法が改正され、平成31年4月より、使用者は、年10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日間について、時季を指定して年次有給休暇を与えることが必要となりました。ただし、計画的付与制度などにより、労働者がすでに取得した年次有給休暇の日数分は、時季指定の必要がなくなります。
 計画的付与制度を導入することは、年次有給休暇の取得を推進するとともに、労働基準法を遵守する観点からも重要となりますので、この制度改正を契機として、計画的付与制度の一層の導入が図られるよう、周知広報に努めていきます。

 




注) 「年次有給休暇の計画的付与制度」とは、 年次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結べば計画的に年次有給休暇の取得日を割り振れる制度(労働基準法第 39 条第6項)です。
 
 

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