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平成29年3月13日

【照会先】

労働基準局安全衛生部

労働衛生課長 武田 康久

産業保健支援室長 塚本 勝利

産業保健支援室長補佐 富賀見英城

(代表電話) 03(5253)1111(内線5492)

(直通電話) 03(3502)6755

報道関係者各位


「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申

~産業医制度等に係る見直しを行います~

 

 

厚生労働大臣は、平成29年2月22日に、労働政策審議会(会長 樋口 美雄 慶應義塾大学商学部教授)に対し、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。

 この諮問を受け、同審議会安全衛生分科会(分科会長 土橋 律 東京大学大学院工学系研究科教授)で審議が行われ、本日、同審議会から、妥当であるとの答申がありました。

厚生労働省は、この答申を踏まえて速やかに省令の改正作業を進めます(平成29年3月公布、平成29年6月1日施行予定)。

 

 


【省令案のポイント】(詳細は別添3)

(1) 健康診断の結果に基づく医師等からの意見聴取に必要となる情報の医師等への提供

事業者は、各種健康診断の有所見者について医師等が就業上の措置等に関する意見具申を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を当該医師等から求められたときは、これを提供しなければならないこととする。

(2) 長時間労働者に関する情報の産業医への提供

事業者は、毎月1回以上、一定の期日を定めて、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間の算定を行ったときは、速やかに、その超えた時間が1月当たり100時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る超えた時間に関する情報を産業医に提供しなければならないものとする。

(3) 産業医の定期巡視の頻度の見直し

少なくとも毎月1回行うこととされている産業医による作業場等の巡視について、事業者から毎月1回以上産業医に所定の情報が提供されている場合であって、事業者の同意がある場合には、産業医による作業場等の巡視の頻度を、少なくとも2月に1回とすることを可能とする。


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