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平成29年3月6日

【照会先】

労働基準局安全衛生部

安全課長 野澤 英児

副主任中央産業安全専門官 安井 省侍郎

(代表電話) 03(5253)1111 (内線5548)

((直通電話) ) 03(3595)3225

報道関係者各位


公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会に対する登録性能検査機関としての業務の一部停止処分について

 厚生労働省は、本日、労働安全衛生法(以下「法」という。)に基づく登録性能検査機関(注)である公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会(会長 前田豊)に対して、法の規定に基づき、同協会山口事務所が実施するクレーンの性能検査について2ヶ月間の業務の停止等を命じました。
 厚生労働省としては、登録性能検査機関制度が適切に運用されるよう、引き続き、関係機関を指導、監督していきます。

 

(注)つり上げ荷重が3トン以上のクレーンは、2年に1回、定期的に、厚生労働大臣の登録を受けた性能検査機関による性能検査(クレーンの各部分の構造及び機能の点検、荷重検査等)を受けることが義務づけられています。


                                   処分の概要

1 処分の原因となる事実

山口県内の事業場に設置された天井クレーンであって、平成28年に当該クレーンの歩道に設置された手すりと当該歩道の上方にある工場の ( はり ) との間に挟まれて労働者が死亡する災害が発生したクレーン(以下「本件クレーン」という。)について、平成23年、平成25年及び平成27年に公益社団法人ボイラ・クレーン協会山口事務所の検査員が性能検査を実施した際、本件クレーンに設置された歩道が、クレーンの性能検査の基準(歩道と当該歩道の上方にあるものとの間隔が1.8メートル以上であり、クレーンの最高部と当該クレーンの上方にあるものとの間隔が0.4メートル以上であるという基準。以下「離隔基準」という。)に明らかに適合しないにもかかわらず、性能検査に合格させ、検査証を更新したこと。

2 処分の内容

法第53条の3の規定による読み替えて準用する法第53条第1項第2号の規定に基づき、平成29年4月1日から平成29年5月31日までの2ヶ月間、同協会山口事務所が行うクレーンに係る性能検査の業務を停止すること。

また、法第53条の3の規定により読み替えて準用する法第52条の2の規定に基づき、次の措置をとるべきことを命ずること。

(1)今後実施する天井クレーンの性能検査において、離隔基準の適合性を含む合否判定基準により検査を実施し、合否を判定すること。

(2)(1)について、処分のあったことを知った日の翌日から起算して1月以内に実施状況を報告すること。

 

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