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平成29年2月22日

【照会先】

労働基準局安全衛生部

安全課長 野澤 英児

副主任中央産業安全専門官 安井 省侍郎

(代表電話) 03(5253)1111 (内線5548)

(直通電話) 03(3595)3225

報道関係者各位


「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申

~危険物乾燥設備における爆発戸等の設置の例外措置などを今年4月に施行予定~

厚生労働大臣は、本日、労働政策審議会(会長 樋口 美雄 慶應義塾大学商学部教授)に対して、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。

この諮問を受け、本日、同審議会安全衛生分科会(分科会長 土橋 律 東京大学大学院工学系研究科教授)で審議が行われ、同審議会から妥当であるとの答申がありました。

 厚生労働省は、この答申を踏まえた省令等の改正作業を進め、今年3月に公布、4月(一部は6月)に施行する予定です。

【改正のポイント】

     危険物乾燥設備の爆発戸等に関する改正

 危険物乾燥設備を使用して加熱乾燥する乾燥物が爆発する場合に生じる圧力に耐える強度を有する危険物乾燥設備について、爆発戸等の設置等を免除する。(労働安全衛生規則第 294 条第4号)

 [ 趣旨 ]

 現在、労働安全衛生規則では、危険物乾燥設備については、内部で爆発が発生した場合に、設備全体の破裂などを防ぐため、有効な爆発戸、爆発孔などを設けることを求められています。

 今回の改正では、爆発で発生した圧力を設備が変形することで吸収し、設備が破壊されることを防止できる構造等を持つ危険物乾燥設備については、爆発戸などを設置する義務を免除することにします。   
危険物又は危険物が発生する乾燥物を加熱乾燥する設備

     本籍地の記載を求める省令様式等の改正

 以下の省令における本籍地の記載を求める様式等について、本籍地に関する項目を削除する。

 ・労働安全衛生規則(昭和 47 年労働省令第 32 号)

 ・作業環境測定法施行規則(昭和 50 年労働省令第 20 号)

 ・労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和 47 年労働省令第 44 号)

[ 趣旨 ]

 現在、労働安全衛生法等に基づく免許試験受験や技能講習受講などの申請書などには、本籍地の記載が義務付けられています。今回の改正では、本籍地確認用の公的書類を申請者が準備するなどの負担を軽減するため、画一的に本籍地の記載を求めることを不要とします。

3 その他所要の改正          

[ 備考 ] 同分科会の資料や議事録は、以下のページに掲載されています。

厚生労働省ホームページ    https://www.mhlw.go.jp/

「審議会・研究会等→労働政策審議会→安全衛生分科会」

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