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平成28年8月5日

【照会先】

職業安定局雇用開発部雇用開発企画課

 課   長  北條  憲一

 課長補佐  小沢  聡

(電話代表)03(5253)1111 (内線 5694)

(直通電話)03(3502)1718

報道関係者 各位

平成28年熊本地震の発生に伴う雇用調整助成金の特例の施行について

 

 

厚生労働省は、平成28年熊本地震の発生に伴い事業活動の縮小を余儀なくされた事業所における雇用の安定を図るため、「雇用調整助成金」の支給要件について既に3回にわたって特例措置(※)を講じていますが、下記のとおり更なる特例措置を講じることとしました。

本特例措置については、別紙のとおり平成28年7月22日に労働政策審議会職業安定分科会に諮問し答申を得て、その後、関係省令の改正の手続きを進めてきたところですが、本日、施行されましたので、お知らせします。

 

(※)既に講じた特例措置の概要

1 事業所の生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮すること

2 九州7県内に所在する事業所において休業を実施した場合の助成率の引上げ

(中小企業:2/3から4/5へ、大企業:1/2から2/3へ)

3 平成28年熊本地震発生時において起業後1年未満の事業主についても助成対象とすること

 

                                                  記

 

 

本日施行する特例措置の概要

現行の制度のままでは、雇用調整助成金の支給限度日数が終了を迎えてしまうため、平成28年熊本地震の発生に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主を対象に、支給限度日数を以下のとおり延長することとしました。

< 現 行 >  1年間で100

< 特 例 > 1年間で300日(200日分を追加)

※1 九州7県(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県)に所在する事業所に限ります。

※2 平成28年8月5日以前に特例措置に係る計画書を提出した事業主についても対象となります。

 

 


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