ホーム> 報道・広報> 報道発表資料> 2016年4月> 日立建機日本株式会社及びコマツ建機販売株式会社に対する行政処分について



平成28年4月7日

【照会先】

労働基準局安全衛生部安全課

安全課長 野澤 英児

副主任中央産業安全専門官 安井 省侍郎

(代表電話)  03(5253)1111(内線 5548)

(直通電話) 03(3595)3225

報道関係者各位


日立建機日本株式会社及びコマツ建機販売株式会社に対する行政処分について

  厚生労働省は、本日、労働安全衛生法に基づく特定自主検査(注1)の検査業者である日立建機日本株式会社(代表取締役 櫻井俊和)及びコマツ建機販売株式会社(代表取締役 竹村広一)に対して、特定自主検査の業務の一部について期間を定めて停止するよう命令しました(注2)。

厚生労働省は、特定自主検査の検査業者制度が適切に運用されるよう、関係事業者を指導していきます。

 

(注1)フォークリフト等の特定の機械は、1年以内に1回(不整地運搬車は2年に1回)、一定の資格を持つ検査者による特定自主検査を受けることが義務づけられています。

(注2)大臣登録の検査業者に業務停止を命令するのは、平成21年以来7年ぶり。


処分の概要

1 処分の原因となる事実
 労働安全衛生法第54条の4の規定により、検査業者は、他人の求めに応じて特定自主検査を行うときは、厚生労働省令で定める資格(以下「検査者資格」といいます。)を有する者にこれを実施させなければならないにもかかわらず、以下のとおり、検査者資格を有しない者に特定自主検査を行わせたことが、それぞれ自らの申出により明らかとなった。
 (1)
 日立建機日本株式会社の高崎営業所が平成271023日に実施した車両系建設機械(整地・運搬・積込み用、掘削用及び解体用)に係る特定自主検査において、全く検査者資格を有しない者に行わせたこと。

 (2)  コマツ建機販売株式会社の山口営業所が平成23年9月27日から平成27年9月24日の間に実施した車両系建設機械(締固め用)に係る特定自主検査19件において、事業場内の機械への検査者資格のみを有していた者に、事業場外の機械の検査を行わせたこと。


2 処分の内容

 (1)
 労働安全衛生法第54条の6の規定に基づき、日立建機日本株式会社が行う特定自主検査の業務のうち、高崎営業所及び同検査事務所が担当する地域について平成28年4月7日から平成2810月6日までの6月の業務停止。

 (2)  コマツ建機販売株式会社が行う特定自主検査の業務のうち、山口営業所及び同検査事務所が担当する地域について平成28年4月7日から平成28年6月6日までの2月の業務停止。

PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、左記のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。

ホーム> 報道・広報> 報道発表資料> 2016年4月> 日立建機日本株式会社及びコマツ建機販売株式会社に対する行政処分について

ページの先頭へ戻る