(照会先)
労働基準局安全衛生部労働衛生課
産業保健支援室長 塚本 勝利
産業保健支援室長補佐 中村 宇一
(代表電話) 03(5253)1111(内線5497)
(直通電話) 03(3502)6755
報道関係者各位
「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」について労働政策審議会から妥当との答申がありました
~法人の代表者などが、自らの事業場の産業医を兼任することが禁止になります~
厚生労働大臣は、本日、労働政策審議会(会長 樋口 美雄 慶應義塾大学商学部教授)に対して、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。
この諮問を受け、本日、同審議会安全衛生分科会(分科会長 土橋 律 東京大学大学院工学系研究科教授)で審議が行われ、同審議会から妥当であるとの答申がありました。
厚生労働省は、この答申を踏まえ、速やかに省令の改正作業を進めます(平成28年3月公布、平成29年4月1日施行予定)。
【省令案のポイント】 (詳細は別添3)
法人の代表者などが、自らの事業場の産業医を兼任することの禁止 事業者は、産業医を選任するにあたって、法人の代表者若しくは事業を営む個人(事業場の運営について利害関係を有しない者を除く。)又は事業場においてその事業の実施を統括管理する者を選任してはならないこととする。 |


