照会先
労働基準局労働条件政策課賃金時間室
大臣官房参事官 松本 圭
主任中央賃金指導官 川田代 学
中央賃金指導官 上月 眞史
(代表電話) 03(5253)1111
(内線5531、5546)
(直通電話) 03(3502)6758
報道関係者各位
全都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました
~答申での全国加重平均額は昨年度から18円引上げの798円~
各都道府県労働局に設置されているすべての地方最低賃金審議会は、今日までに、平成27 年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」)を答申しました。改定額及び発効予定年月日は別紙のとおりです。
地方最低賃金審議会では、7 月30 日に中央最低賃金審議会から示された「平成27年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考として調査・審議が行われました。
答申された改定額は、各都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10 月1日から10 月中旬までに順次発効される予定です。
(別紙)平成27年度地域別最低賃金額答申状況[46KB]
(参考)地域別最低賃金の改正手続の流れ[61KB]
地方最低賃金審議会では、7 月30 日に中央最低賃金審議会から示された「平成27年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考として調査・審議が行われました。
答申された改定額は、各都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10 月1日から10 月中旬までに順次発効される予定です。
【平成27年度地方最低賃金審議会の答申のポイント】
・改定額の全国加重平均額は798 円(昨年度780 円、18 円の引上げ)。 ・全国加重平均額18 円の引上げは、最低賃金額が時給のみで示されるようになった平成14 年度以降、最大の引上げ(昨年度は16 円)。 ・最高額(東京都907 円)と最低額(鳥取県等4県693 円)の比率は、76.4%(昨年度は76.2%。なお、この比率が改善したのは平成15 年度以来)。 |
(別紙)平成27年度地域別最低賃金額答申状況[46KB]
(参考)地域別最低賃金の改正手続の流れ[61KB]