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平成27年7月17日 【照会先】 健康局生活衛生課 課長 長田 浩志 課長補佐 吉岡 明男 (代表電話) 03(5253)1111(内線2431) (直通電話) 03(3595)2301 |
報道関係者各位
理容師法及び美容師法の運用について
規制改革実施計画(平成27年6月30日閣議決定)に基づき、今般、理容師法第1条の2第1項に規定する理容の行為及び美容師法第2条第1項に規定する美容の行為の範囲について定めた昭和53年12月5日環指第149号厚生省環境衛生局長通知を見直し、平成27年7月17日健発0717第2号厚生労働省健康局長通知を各都道府県等へ発出しましたので、お知らせします。
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