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平成27年6月15日

【照会先】

労働基準局 労働条件政策課

課長  村山 誠

労働条件政策推進官  武田 康祐

課長補佐  角園 太一(内線5587)

(代表番号) 03(5253)1111

報道関係者各位


「予見可能性の高い紛争解決システムの構築」に関する調査結果の公表について

厚生労働省は、「予見可能性の高い紛争解決システムの構築」に関する調査を、独立行政法人労働政策研究・研修機構(JILPT)に依頼し、同機構において必要な作業を進めておりましたが、今般、その調査結果が取りまとめられ、公表されるに至りましたので、ここにお知らせいたします。

この調査は、「日本再興戦略」改訂2014(平成26年6月24日閣議決定)において、予見可能性の高い紛争解決システムの構築を図るため、

・ 労働紛争解決手段として活用されている「あっせん※1」「労働審判※2」「和解※3」事例の分析・整理と、

・ 諸外国の関係制度・運用に関する調査研究

を行う旨が定められていたことを踏まえ、実施したものです。

調査結果の概要は、別添1及び別添2のとおりです。 調査結果の詳細については、JILPTホームページ (注) をご参照ください。

※1「あっせん」: 弁護士、大学教授、社会保険労務士などの労働問題の専門家により組織された紛争調整委員会が、当事者双方の主張の要点を確かめます。双方から求められた場合には、両者に対して、事案に応じた具体的なあっせん案を提示します。(都道府県労働局によるあっせんの場合。この他、都道府県労働委員会・労政主管部局等でも個別労働関係紛争のあっせんを実施しています。)

※2「労働審判」: 労働審判官(裁判官)1人と労働関係の専門的な知識と経験を有する労働審判員2人で組織された労働審判委員会が、原則として3回以内の期日で審理し、適宜調停を試みます。調停による解決に至らない場合には、事案の実情に即した柔軟な解決を図るための労働審判を行います。

※3「和解」    :民事訴訟手続 (*) の途中で話合いにより解決することをいいます。
* 裁判官が、法廷で、双方の言い分を聴いたり、証拠を調べたりして、最終的に判決によって紛争の解決を図るもの。


(注)調査報告書は、それぞれ下記のURLに掲載されています。

. 報告書『解雇及び個別労働関係の紛争処理についての国際比較~ イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、 デンマーク、韓国、オーストラリア及びアメリカ ~』

http://www.jil.go.jp/foreign/report/2015/0615.html

 

. 労働政策研究報告書No.174『労働局あっせん、労働審判及び裁判上の和解における雇用紛争事案の比較分析』
http://www.jil.go.jp/institute/reports/2015/0174.html


 


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