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平成27年4月24日

【照会先】

医薬食品局監視指導・麻薬対策課

課長補佐  渕岡 学  (内線2779)

(代表電話) 03(5253)1111

(直通電話) 03(3595)2436

報道関係者各位


新たにカチノン系化合物群を包括指定します

~危険ドラッグとしての流通実績がないものも含め827化合物を一度に指定薬物に指定~

 新たな未規制物質を含む危険ドラッグが次々に現れ乱用される状況に迅速に対応するため、厚生労働省では、平成26年9月以降、薬事・食品衛生審議会薬事分科会指定薬物部会を毎月開催し、国内外の製品から発見された新たな物質を指定薬物(※)に追加する取組を重ねてきました。
 本日開催された指定薬物部会において、今後も未規制の類似物質が新たに流通し乱用される懸念が強く、覚せい剤に似た作用をもたらす可能性のある「カチノン系化合物群」について、化学構造の一部が共通する物質群をまとめて指定薬物に追加する「包括指定」を行うことについて、審議を行い、当該化合物群については、中枢神経系への作用を有する蓋然性が高いとの結論を得たことから当該化合物群を指定薬物に指定することとなりました。

 法律で製造・輸入・販売・所持・使用等を禁止された指定薬物の種類が一気に増えることに伴い、新たな未規制物質の生成・流通がよりしにくくなるとともに、これらの物質を含む危険ドラッグの発見・取締がより迅速に行えるようになる効果が期待できます。厚生労働省は、引き続き危険ドラッグの取締・撲滅に全力で取り組んでまいります。

※  中枢神経系への作用を有する蓋然性が高く、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれのある物。医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律で製造、輸入、販売、所持、使用等を禁止している。

 

【包括指定される化合物群の概要】

○ 包括指定の中心となる基本骨格の名称

2-アミノ-1-フェニル-プロパン-1-オン(通称 カチノン)

○ 本化合物群840物質を包括指定(13物質が既に個別指定されていたため、新規に追加されるのは827物質)

※ 今回の包括指定により、指定薬物の数は計2,297物質(個別指定193物質、包括指定:カンナビノイド系770物質、カチノン系1,334物質)になります。

(参考)

今回審議された物質に関する今後の予定

5月上旬   指定薬物を包括的に指定する省令の公布(公布後10日後に施行)

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