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平成26年9月30日

【照会先】

労働基準局労働条件政策課

課   長   村山 誠

中央労働時間設定改善指導官 大屋 勝紀

(代表電話) 03(5253)1111(内線5391)

(直通電話) 03(3502)1599

報道関係者各位


10月は年次有給休暇取得促進期間です

~ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて年次有給休暇の取得を促進~

厚生労働省では、年次有給休暇を取得しやすい環境整備を促進するため、今年度から 10 月を「年次有給休暇取得促進期間」 として、広報活動を行います。

ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議において策定された、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」と「仕事と生活の調和推進のための行動指針」において、 2020 年までの目標値として、年次有給休暇の取得率を70%とすることが掲げられていますが、 直近の取得率は47.1%(2012年)と、厳しい状況にあります。そこで、来年度の年次有給休暇の計画的付与について労使で話し合いを始める前の10月を「年次有給休暇取得促進期間」とし、全国の労使団体などに対して周知の依頼やポスターの掲示など、さまざまな広報活動を行っていきます。

なお「年次有給休暇取得促進期間」の実施に加えて、地方自治体などと連携して地域での休暇取得促進の働きかけを行う「地域の特性を活かした休暇取得促進のための環境整備事業」を、熊本県人吉市と愛媛県新居浜市、埼玉県秩父地域で実施します(※)。



<実施事項>

都道府県、労使団体(221団体)に対する周知依頼、インターネット広告、ポスターの 駅貼り広報(940箇所)、厚生労働省メールマガジン、月刊誌「厚生労働」による広報など

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