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平成26年8月28日

【照会先】

労働基準局 労働条件政策課 賃金時間室

大臣官房参事官 里見 隆治

主任中央賃金指導官 辻 知之

副主任中央賃金指導官 久富 康生

(代表電話) 03(5253)1111(内線5531、5546)

(直通電話) 03(3502)6758

報道関係者各位


全都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました

~答申での全国加重平均額は780円。全都道府県で生活保護水準との乖離が初めて解消~

各都道府県労働局に設置されているすべての地方最低賃金審議会は、今日までに、平成26年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」)を答申しました。改定額及び発効予定年月日は別紙のとおりです。


   地方最低賃金審議会では、729日に中央最低賃金審議会(厚生労働大臣の諮問機関)から示された「平成26年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考として調査・審議が行われました。



   答申された改定額は、各都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により10月1日から10月下旬までに順次発効される予定です。

【平成26年度 地方最低賃金審議会の答申のポイント】

  ・改定額の全国加重平均額は780円(昨年度764円、16円の引上げ)。

  ・改定額の分布は677(鳥取県、高知県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、沖縄県)888円(東京都)。

すべての地方最低賃金審議会で13円以上( 13 円~21円) の引上げが答申された。

  ・ 平成20年の改正最低賃金法施行後、初めてすべての都道府県において、最低賃金と生活保護水準との乖離が解消される見込み。

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