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平成26年5月30日

【照会先】

職業安定局 派遣・有期労働対策部 外国人雇用対策課

 課   長  堀井 奈津子 (内線 5748)

 課長補佐  矢野 誇須樹 (内線 5642)

 (代表電話)03-5253-1111 

 (直通電話)03-3502-6273 

労働基準局 監督課 

 課   長  美濃 芳郎 (内線 5420) 

 課長補佐  日根 直樹 (内線 5541) 

 (直通電話)03-3502-5308 

職業能力開発局 海外協力課 外国人研修推進室 

 室   長  宇野 禎晃(内線 5951) 

 室長補佐  大村 倫久(内線 5952) 

 (直通電話)03-3595-3395 

報道関係者各位


6月は「外国人労働者問題啓発月間」です

外国人雇用はルールを守って適正に

厚生労働省では、毎年6月を「外国人労働者問題啓発月間」と定めています。

外国人労働者の就労状況を見ると、派遣・請負の就労形態が多く雇用が不安定な状態にあったり、社会保険に未加入の人が多かったりと、雇用管理上の改善が早急の課題となっています。一方、専門的な知識・技術を持つ外国人(いわゆる「高度外国人材」)の就業促進については、企業側の受け入れ環境が整っていないなどの理由で、まだ不十分な状況です。

このため、今年は「外国人雇用はルールを守って適正に」を標語に、事業主団体などの協力のもと、労働条件などルールに則った外国人雇用や高度外国人材の就職促進について、事業主や国民を対象とした集中的な周知・啓発活動を行います。

 

1 実施期間

平成26年6月1日(日)から6月30日(月)までの1か月間

2 主な内容

(1)ポスター・パンフレット の作成・配布

厚生労働省が作成した「外国人労働者問題啓発月間」についてのポスターを、ハローワークなどに掲示します。また、パンフレットなどを関係機関や事業主団体を通じて事業主などへ配布します。

 

(2)事業主団体などを通じた周知・啓発、協力要請

           厚生労働省、都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワークは、事業主団体などに対し、外国人労働者問題に関する積極的な周知・啓発を行うよう協力要請を行います。特に、外国人の雇入れと離職の際にすべての事業主に義務付けている「外国人雇用状況」の届出(資料3参照)がより徹底されるよう、事業主への周知に努めます。

 

(3)個々の事業主などに対する周知・啓発、指導

都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワークは、事業主などに対し、あらゆる機会を利用して外国人の雇用・労働条件に関する取扱いの基本ルールについて情報提供や積極的な周知・啓発、指導を行います。

特にハローワークでは、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」に基づき、事業所訪問をして雇用管理の改善指導を集中的に実施します。

 

(4) 技能実習生受入れ事業主などへの周知・啓発、指導

都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワークは、技能実習制度に基づいて技能実習生を受け入れている事業主、事業主団体又は監理団体に対し、外国人雇用の基本ルールの遵守が求められることや、 入国1年目から 労働基準法や最低賃金法等の労働関係法令 が適用されること について、関係機関と連携を図りつつ、あらゆる機会を通じて周知・啓発、指導を行います

また、不適切な解雇等の予防に係る周知、啓発及び指導を行うほか、ハローワークでは、関係機関の協力等により、適切な雇用管理を行っていない事例を把握した場合には、厳格に指導を行います。

さらに、労働基準監督署では、労働基準関係法令違反が疑われる技能実習生受入れ事業主に対して監督指導を実施するとともに、悪質な事業主に対しては、送検を行うなど厳正に対応します。 また、 労働基準監督機関と出入国管理機関との間に設けた相互通報制度の適切な運用に努めます。

 

(5)各種会合における事業主などに対する周知・啓発等の実施

都道府県労働局、ハローワークは、この月間中に開催される外国人雇用管理セミナー、学卒の求人説明会など、事業主が集まる会合において外国人雇用対策に関する資料を配布し、周知・啓発に努めます。

 

(6)留学生をはじめとする「専門的・技術的分野」の外国人の就職支援の実施

東京・愛知・大阪に置いた「外国人雇用サービスセンター」に加えて埼玉・千葉・東京・愛知・京都・大阪・福岡の「新卒応援ハローワーク(京都については「わかものハローワーク」)」内に置いた留学生コーナーを中心に留学生の就職支援を実施することについて、周知します。

 


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