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平成26年2月14日

【照会先】

労働基準局労働条件政策課

課長 村山 誠

労働条件政策推進官 大隈 俊弥

課長補佐 角園 太一 (内線5370)

職業安定局高齢・障害者雇用対策部 

高齢者雇用対策課 

課長 中山 明広

調査官 松永 久 (内線5815)

(代表電話) 03(5253)1111

報道関係者各位


労働政策審議会建議「有期労働契約の無期転換ルールの特例等について」を公表します

厚生労働省の労働政策審議会(会長 樋口 美雄 慶應義塾大学商学部教授)は、本日、厚生労働大臣に対し、有期労働契約の無期転換ルールの特例等について建議を行いましたので、公表します。

今回の建議は、国家戦略特別区域法附則第2条において、高収入かつ高度な専門的知識などを有する有期契約労働者などを対象に、無期転換申込権発生までの期間などについて検討を行うとされていることなどを踏まえ、労働条件分科会有期雇用特別部会と職業安定分科会高年齢者有期雇用特別部会(部会長 岩村 正彦 東京大学大学院法学政治学研究科教授)で検討を行った結果に基づくものです。

厚生労働省としては、この建議の内容を踏まえ、平成26年通常国会への法案提出に向け、法律案要綱を作成し、労働政策審議会に諮問する予定です。


<建議の主なポイント>

1 無期転換ルールの特例について
 ○ 特例の対象となる労働者
 (1) 一定の期間内に完了する業務に従事する高収入かつ高度な専門的知識、技術または経験を有する有期契約労働者
 ※ 対象者の範囲や年収などの具体的な要件については、法案成立後改めて労働政策審議会において検討
 (2) 定年後に同一の事業主またはこの事業主と一体となって高齢者の雇用の機会を確保する事業主(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律における「特殊関係事業主」)に引き続いて雇用される高齢者

 ○ 特例の対象となる事業主
 対象労働者に応じた適切な雇用管理の実施に関する基本的な指針を策定した上で、この指針に沿った対応を取ることができると厚生労働大臣が認定した事業主

 ○ 特例の具体的な内容 
 (1)の労働者 : 企業内の期間限定プロジェクトが完了するまでの期間は無期転換申込権が発生しないこと(上限は10年)
 (2)の労働者 : 定年後に同一事業主または特殊関係事業主に引き続いて雇用されている期間は、通算契約期間に算入しないこと

 ○ 労働契約が適切に行われるために必要な具体的な措置
 事業主は、労働契約の締結・更新時に、特例の対象となる労働者に対して無期転換申込権発生までの期間などを書面で明示する仕組みとすること

2 改正労働契約法に基づく無期転換ルールの円滑な施行について
 平成25年4月から施行された無期転換ルールについて、無期転換申込権が発生する直前の雇止めについて懸念があることを踏まえ、厚生労働行政において無期転換ルールの周知などを積極的に進めること

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