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B型肝炎訴訟について

〜B型肝炎ウイルス感染者の救済のための特別措置法が施行されました〜

 B型肝炎訴訟は、幼少期に受けた集団予防接種等の際に、注射器が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染したとされる方々が、国に対して損害賠償を求めている集団訴訟です。この訴訟については、裁判所の仲介の下で和解協議を進めた結果、平成23年6月に、国と原告との間で「基本合意書」を締結し、基本的な合意がなされました。
 今後提訴をされる方々への対応も含めた全体の解決を図るため、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」が平成24年1月13日から施行され、裁判上の和解等が成立した方に対し、法に基づく給付金等が支給されます。

給付の仕組みの概要

(1)対象者

 対象者の認定については、裁判所による和解手続き等によって行います。 対象者は、7歳になるまでの間における集団予防接種等(昭和23年から昭和63年までの間に限る)の際の注射器の連続使用により、B型肝炎ウイルスに感染した方及びその方から母子感染した方(これらの方々の相続人を含む。)になります。

(2)給付金等の支給とその金額

 上記(1)の対象者又はその相続人の方は、確定判決又は和解調書等を社会保険診療報酬支払基金に提出し、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等を請求します。特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額は以下のとおりです。

病態等 金額
死亡・肝がん・肝硬変(重度) 3,600万円
肝硬変(軽度) 2,500万円
慢性B型肝炎 1,250万円
20年の除斥期間が経過した慢性B型肝炎の方で、現在も慢性肝炎の状態にある方等 300万円
20年の除斥期間が経過した慢性B型肝炎の方で、現在は治癒している方 150万円
無症候性キャリア 600万円
20年の除斥期間が経過した無症候性キャリア
(特定無症候性持続感染者)
50万円

このほか、上記給付金に加え、訴訟手当金として、

  • 訴訟等に係る弁護士費用(上記給付金額の4%に相当する額)、
  • 特定B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査費用

を支給します。

また、特定無症候性持続感染者に対しては、

  • 慢性肝炎等の発症を確認するための定期検査費、
  • 母子感染防止のための医療費、
  • 世帯内感染防止のための医療費、
  • 定期検査手当

も支給されます。

 上記給付金の支給を受けた方の病態が進展した場合には、既に支給された給付金との差額分を追加給付金として支給することにしています。
 なお、この法律による給付の内容は、国と原告の間で結ばれた基本合意書に沿った内容です。
 また、和解協議に提出すべき証拠資料の内容など詳細については、以下の「B型肝炎訴訟の手引き」にてわかりやすくお知らせしています。


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訴訟についてのお問い合わせはこちら

厚生労働省  電話相談窓口
03−3595−2252(9時〜17時。年末年始を除く平日。)

給付金等の請求手続きに関するお問い合わせはこちら

社会保険診療報酬支払基金  給付金等支給相談窓口
0120−918−027(9時〜17時。年末年始を除く平日。)

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