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医薬品等の広告規制について

本ページは、薬事法における医薬品等の広告規制について紹介するものです。
医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の広告が適正を欠いた場合には、国民の保健衛生上、大きな影響を与えるおそれがあるため、 次のとおり薬事法により規制されています。

1.関係法令

薬事法(昭和35年法律第145号) 抜粋

(誇大広告等)

第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。

  1. 2医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
  2. 3何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。

(特定疾病用の医薬品の広告の制限)

第六十七条 政令で定めるがんその他の特殊疾病に使用されることが目的とされている医薬品であつて、医師又は歯科医師の指導のもとに使用されるのでなければ危害を生ずるおそれが特に大きいものについては、政令で、医薬品を指定し、その医薬品に関する広告につき、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告方法を制限する等、当該医薬品の適正な使用の確保のために必要な措置を定めることができる。

  1. 2厚生労働大臣は、前項に規定する特殊疾病を定める政令について、その制定又は改廃に関する閣議を求めるには、あらかじめ、薬事・食品衛生審議会の意見を聴かなければならない。ただし、薬事・食品衛生審議会が軽微な事項と認めるものについては、この限りでない。

(承認前の医薬品等の広告の禁止)

第六十八条 何人も、第十四条第一項又は第二十三条の二第一項に規定する医薬品又は医療機器であつて、まだ第十四条第一項若しくは第十九条の二第一項の規定による承認又は第二十三条の二第一項の規定による認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。

第八十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一から三まで (略)
四 第六十六条第一項又は第三項の規定に違反した者
五 第六十八条の規定に違反した者
六から七まで (略)

第八十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一から十まで (略)
十一 第六十七条の規定に基づく政令の定める制限その他の措置に違反した者
十二から十三まで (略)

薬事法施行令(昭和36年政令第11号) 抜粋

(特定疾病用の医薬品の広告の制限)

第六十四条 法第六十七条第一項に規定する特殊疾病は、がん、肉腫しゆ及び白血病とし、同項の規定により指定する医薬品は、別表第二 [41KB]  のとおりとする。

  1. 2前項に規定する医薬品の同項に規定する特殊疾病に関する広告は、医事又は薬事に関する記事を掲載する医薬関係者向けの新聞又は雑誌による場合その他主として医薬関係者を対象として行う場合のほか、行つてはならない。

3.その他(参考)

「インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン」((社)電気通信事業協会、(社)テレコムサービス協会、(社)日本インターネットプロバイダー協会、(社)日本ケーブルテレビ連盟の4団体で構成する違法情報等対応連絡会で策定)について

民間プロバイダーがインターネット上に掲載される未承認医薬品、指定薬物などの違法広告を適切に判断し、情報の送信防止など自主的な対応を取るためのガイドラインが作成されております。


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担当

医薬食品局監視指導・麻薬対策課(内線2767、2762)

  • ※個別案件のご相談等につきましては、都道府県薬務主管課にお問い合わせください。

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