閣議後記者会見概要

H20.01.15(火)09:30~09:39 省内会見場

広報室

会見の詳細

閣議等について

大臣:
おはようございます。閣議の報告からいたします。例のC型肝炎訴訟の特別措置法、これ今日、公布ということで閣議で決定をいたしました。それから、もう一つ、今日、私の方から、閣僚懇談会で新型インフルエンザ対策の充実・強化についてということでご報告を申し上げました。これは、スペイン風邪のように一旦流行ってしまうと4,000万人亡くなるというような大変大きな被害が出ますので、きちんと平成17年10月に対策を策定して、今この事前の準備をきちんとやっているというところであります。資料と共にそのことを全閣僚に協力いただきたいということでご説明を申し上げました。タミフルの備蓄が2,800万人分、プレパンデミックワクチンの備蓄が1,000万人分。これは有効期間が3年くらいなので、そのことも考えながら腐ってしまうともったいないですから、そういうことも考えながらやっていっているということで、訓練をやる、それから医療体制の充実・強化、その他万全の体制を整えて参りたいということをご説明を申し上げました。以上が閣議及び閣僚懇談会のご報告です。

質疑

記者:
今日、C型肝炎の原告団と午後にも調印式を行うということなのですが、そのことについて改めてお願いいたします。
大臣:
本当に長い間原告、患者の皆さん、それから家族の皆さん方に本当に心身共にご苦労をおかけしたことを改めて深くお詫び申し上げたいと思います。その上で、立法府のご協力も賜ってこういう形で新しい法律ができますし、今日は、基本合意書の取り交わしということでありますので。最大の眼目は二度とこういう薬害を発生させない、そのためにどのような体制をとっていくか、特に第三者の検証委員会も作るということが決まっておりますので、そういう意味で襟を正して、そして、厚生労働行政の原点、つまり命を守るという原点に立って新しい体制を一刻も早く打ち立てたいと思っております。
記者:
国とは和解の基本合意までいったのですが、製薬メーカーとの基本合意ということについてはまだ目途が立っていないのですが、国から何か働きかけを行うような考えはございますでしょうか。
大臣:
これは、一貫してやはり第一次的な責任は製薬メーカーにあるわけですから、その責任を痛感し、謝罪した上できちんと対応していただきたい。皆さんの協力でここまで参りましたから是非製薬メーカーの方々にも一日も早くこの合意を形成して問題解決に協力していただきたいと思いますし、今後ともそういう呼びかけは行っていきたいと思います。
記者:
今の製薬メーカーのお話なのですが、基金への応分の負担を求めるということですけれども、この部分に関しては何か返答というか、リアクションはあったのでしょうか。
大臣:
今まだ事務レベルで細かい詰めをやっているところで、まだ最終的に答えが返ってきておりません。こういうものは今までの経緯から言うと、国が3分の1、メーカーが3分の2という、そういう比率になるわけですけれども、このことも含めて、メーカーとの間で折衝中でありますので、まだ今日のところ、きちんと固まった結論は得ておりません。
記者:
418人のリストの追跡調査なのですが、この進捗状況はいかがでしょうか。
大臣:
これは調査票を作りまして、患者の皆様方が直接お医者さんの所に行って、その調査票を埋めていただくという作業を今やっております。少しやはり時間がかかっておりますので、もう少し全体を集め集計するのに時間がかかると思いますけれども、ある程度わかり次第、逐次発表していきたいと思います。
記者:
フィブリノゲンの関係で、フィブリン糊という接着剤が相当幅広い診療域で使われて、一部では大量感染の事実がわかっているのですが、こうしたフィブリン糊の使用の実態の調査ですとか、また、そういった公表することで、相当数の患者が検査を受けたり、治療を受けたり、また、今回の救済法で救われる可能性が出てくると思うのですが、この糊に関して、厚生労働省として、何か今後対応はどういうことを考えていますでしょうか。
大臣:
これはやはり引き続き調査をしていく。そして、新しい法律の精神に基づいて対応するということです。ただ、カルテが残っているかとか、どういう記録が残っているか、これは全く問題は同じだと思います。しかし、薬害であることは変わりありませんから、同様の基本方針に基づいてきちんと対応していきたい、調査もやってみたいと思っています。
記者:
そのフィブリン糊の使い方に関しては、薬事法ではあまり定められていないと思うのですが、この点は何か考慮されるのですか。
大臣:
それは、要するに、もともとはそういう使い方をするものではなかったわけですね、ご承知のように。ただ、心臓の外科手術なんかをした時に、接着剤兼止血剤として非常に使い勝手がいいというか、効果があるということで、メーカー自身が宣伝をしていたことがあります。ですから、それこそ責任分担みたいなことになると、そこまで宣伝した、しかし、これは薬事法上承認されていない。それはメーカーの責任がはるかに重いというように思いますけれども、やはり患者の皆さん方、そういう被害に遭われた皆さん方、薬害ですから、これをどうして支援するのか、救うのかというのがやはり第一義的な視点にないといけないと思いますから、今の薬事法で承認されていない、しかも、これを宣伝していたというようなことについて、この点も考慮に入れた上で、しかし、救えるものは救うという、今回の法律の精神に則ってきちんと対応したいと思います。

(了)