閣議後記者会見概要

H18.07.14(金)10:25~10:33 省内会見場

広報室

会見の詳細

閣議等について

大臣:
今日は、厚生労働省に直接関係する案件はございませんでした。故橋本龍太郎元総理の葬儀に関して、安倍総理大臣代理からご発言がございました。それから、中国訪問について、特命担当大臣からご発言がございました。中川農林水産大臣から、モンゴル訪問についてご発言がございました。その後、官房長官から重ねてご発言がありまして、「故橋本龍太郎元総理の葬儀の執行につきましては、まず、葬儀は無宗教形式で、かつ、簡素、厳粛に行うこととし、参列者の規模は、5千人から6千人を想定しております。」ということで、自民党と協議をしながら、過去の例を見ながらやっていくということで、内容のご説明がございました。閣議は以上でございます。それから、先週、オーストラリアとの間で、社会保障協定の交渉を行いまして、協定の内容について合意をいたしましたので、今年度中の署名に向け、必要な手続きが行われていくことになります。今年も法案審議をお願いいたしました。条約は7国目になりますけれども、毎年毎年これに従って法律を1本1本出していかなければならない。条約は当然でございましょうけれども、これから増えるだろうということを想定をしながら、毎年法律を出さないで済むような包括法を出せないかということで、包括的な実施特例法案の検討を急ぐようにいたしました。したがって、まとまれば日豪社会保障協定、条約は国会でご審議いただきますけれども、包括の実施法案を通してもらえば、その後は必要がなくなるであろう。これは、私が国対にいた当時から毎年毎年法案として出てくるものですから、何とか出来ないのかという議論もございまして、改めて指示をさせていただきました。方向としてはまとまるだろうと思っておりますけれども、事務的な作業をこれから続けることになります。以上です。

質疑

記者:
今日の閣議終了後、杉浦法務大臣と二橋官房副長官とお会いになっていたそうですけれども、これは昨日判決が出た熊本地裁についての協議、対応ということですか。
大臣:
もう少し全体的なお話をしました。最近の裁判の結果を受けて、まず裁判の担当は法務省にお願いしているものですから、包括的な話をした。細かい内容は避けます。
記者:
それに関連して、昨日、熊本地裁で判決がこういう形で出ましたけれども、全体的な所感からお願い出来ますでしょうか。
大臣:
この間申し上げましたように、東京地裁の判決を受けて、極めて厳しい判決が出た。厚生労働省の主張、又は国側の主張とかなり違う判決が出ました。しかしながら一方で、確か11地裁で裁判されていると思いますので、あと10地裁で判決がある。その中でも、近く熊本が出ることになっているので、それも見させていただいた上で、残りの9つの検討もさせていただいて、東京地裁の判決をどう受け止めるかということを決めたいと申し上げました。結果として、熊本地裁は東京地裁よりもより厳しい判決が出ました。一方で、両者の判決内容がかなり違うということも事実でございますので、そういった意味では両者をよく見ながら、来週早々には判断をしていかなければいけないなと思っております。
記者:
それは、東京地裁の控訴の期限が迫っていますけれども、それとセットという形で熊本地裁の方も判断を下すということですか。
大臣:
全体の判断をしていかなければいけないだろうと思います。
記者:
全体の判断とおっしゃったのは、東京と熊本だけでなくて、残りの9つの裁判も含めてということでしょうか。
大臣:
残りの9つも見させてもらった上で、今回の判決、国側にとって大変厳しい、我々の主張とかなり違う。一方で、その判決の内容が違うということもありますので、これからどうしていくべきかということに対しての考え方を決めなければならないと申し上げている。
記者:
当面の1判決の対応ということだけではなくて、他の9つの裁判も。
大臣:
も見ながらね。当面、当然この2つの判決に対してどうするのだということは決めなければならない。しかし、省・国全体として11の裁判をどう進めていくかということも考えた上で結論を出さなければならないと申し上げている。
記者:
現在判決が出ている2つについては、基本には控訴するというご所見。
大臣:
まだ決めていません。これは、先ほど法務大臣とも少し話をしましたけれども、他の省もございますので。
記者:
今後の対応策という形でいろいろなパターンが考えられるかと思うのですが、具体的に何か省令とかで、規制していくというような考えもおありなのでしょうか。
大臣:
判決内容を、それこそまさに詳細に1件1件見ていかなければならない課題だろうと思います。例えば、切羽の近くで測定しろということは、現実問題として可能かどうか。この間もお話申し上げたように極めて難しい問題を抱えています。この判決1つでも。それから、後ろへつながっている長いマスクをつけろという話も、今そういうものを義務的につけろというような判断がいいのかということになると、これまた議論があるように思いますので、そういう意味では、まさに判決の内容も一つ一つ吟味しながら考えていかなければならないと思っております。そういう意味では、なかなか判決どおりの形のものを今実行しろと言っても極めて難しい、前に申し上げたとおりでございます。

(了)