閣議後記者会見概要

H17.02.10(木)9:16~9:26 参議院議員食堂

広報室

会見の詳細

閣議について

大臣:
おはようございます。今朝の閣議ですが、パプアニューギニア独立国首相マイケル・トーマス・ソマレ閣下及び同令夫人の訪日について、外務大臣から発言がありました。

閣僚懇談会について

大臣:
私から今春の厚生労働省の花粉症対策について発言をいたしました。内容は先日の記者会見で申し上げたことでございまして、パンフレットを30万部作って都道府県にお配りをしておりますから、ぜひ皆さんで見て下さいということ、併せてポスターを作らせていただいて、またあちこちにお願いして作って下さいということでもあるんですが、こうしたもので国民の皆さんにぜひ正しい情報を持っていただきたい、閣僚の皆さんにも御協力をお願いしますということを申し上げたところでございます。以上です。

質疑

記者:
今日閣議で障害者自立支援法案は決定されましたか。
大臣:
はい。
記者:
それについて国会審議はこれからですけれども、どのように臨むか大臣の今のお考えと、一部の障害者団体ではまだ理解が得られていないかと思うんですけれども、どのように理解を求めていくかを教えて下さい。
大臣:
ただいまの閣議で障害者自立支援法案が閣議決定されまして、国会に提出されることになりました。この法案は障害者が地域で自立しながら安心して暮らせるよう、これまで身体障害、知的障害、精神障害と障害の種別ごとに分かれておりました福祉サービスを市町村で一元的に提供する仕組みをつくる、それからまた利用者負担の見直し、国の財政責任の明確化などを通じて制度を安定的、効果的、効率的なものにしようとするものでございます。この3障害共通のサービスを提供するといった点や、法案の名前に最初は障害者自立支援給付という言葉がついていたのですが、この給付がなくなった点などについては関係者の皆さんから一定の評価をいただいております。私もこの法案により地域福祉の向上が図られるものと考えております。
ただこの法案は制度の骨格を示しておりまして、今後法案の実施に向けて解決すべき課題は山積いたしております。国会審議で十分ご審議もいただきたいと思いますし、また申し上げたようにまだ課題が残っておるところも多くありますから次々に詰めていきたいと考えております。
記者:
課題というのは、例えば就労支援とかそういうものですか。
大臣:
そういうこともありますけれども、まず利用者の負担を今度求めておりますけれども、その求める時に扶養義務者、世帯をどう考えるか。といいますのは、基本的に障害者ご本人に負担をしていただく、扶養者には求めないという考え方が基本でありますけれども、その関係をどう見るかといったようなこと。それから今就労の話をされましたけれども、障害者の方が賃金を得ておられる時に、その賃金を年金との合算でどういうふうに収入を見るか。出来るだけ働く意欲を持ってもらいたいのに、賃金を貰われた時に「はい、それも収入だから、それも収入とみなして」なんて言うと、またせっかく働こうという意欲を削ぐことにもなりかねないと思います。その辺の収入を得ておられる賃金をどういうふうに位置付けるかといったような問題がまだまだ残っているということであります。
記者:
今の話の関連になるのですけれども、障害者の問題というと虐待の問題がまだありまして、高齢者とか子どもの虐待問題はよく取り上げられるのですけれども、これを機にちょっと大臣の障害者の虐待問題についてどのようにお考えなのかを教えていただければ。
大臣:
つい先日も福岡で不祥事が出ました。私も大変気に致しております。このことについては福岡県が施設の運営体制の抜本的な刷新など改善措置を求めていくということでございますから、この施設の運営が早期に適正化されることを望んでおります。ただそれはその通りでありますけれども、私どもとしてはこの不祥事の再発防止を図ることが極めて重要と考えております。
今日閣議決定していただいた障害者自立支援法案においても虐待防止に関する規定を盛り込んでおります。中身としましては、市町村の責務や虐待を行っていた場合の事業者の指定取消などを盛り込んでいるところであります。そういう今度の法律できっちりやろうということが1つ。それからもう1つは、虐待防止に向けて速やかな対応を何か考えてみなければいけないと思っておりまして、具体的な対応策についてすでに事務方に指示したところでございます。その具体的な内容の一つとして「障害者虐待防止についての勉強会」を立ち上げることにいたしまして、メンバーも5人の皆さん方を中心に決まっております。2月18日金曜日の18時より第1回の勉強会も開こうということにいたしております。そうした対策を今考えております。
記者:
介護保険法改正案の附則の中で、介護保険サービスの受給者の拡大の検討規定があるにも関わらず、今回この障害者自立支援法案が提出されたことに対して、ちょっとわかりづらいという意見がありまして、障害者自立支援法というのは暫定法案の意味合いがあるのではないかという声もあるのですけれども、これについてはどのように位置付けていらっしゃるのでしょうか。
大臣:
基本的に介護保険法の附則は「今後検討する」ということになっていますから、その検討を待たなければいけないわけでありますが、どういう答えになったとしても、私が言っている意味は介護という部分で障害者の皆さんまでカバーしようという答えになったとしてもという意味でありますが、だからといって障害者の皆さんに対する福祉を全部介護だけでカバーできるわけではありません。介護保険法でいうのはあくまでも介護の部分、どういう検討結果になったとしても最大限介護の部分しかみないわけでありますから、その他の福祉は当然残るわけであります。そういう意味で支援法というのは別の意味を持つ。もっと大きく障害者の皆さんのまさに自立支援という立場で、この法律はそのことを目的にしている。ちょっと範囲が違うというふうに理解をして下さい。

(了)