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職場でのトラブル解決の援助を求める方へ

男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法に基づく紛争解決援助制度のご案内

都道府県労働局雇用均等室では、労働者と事業主との間で、男女均等取扱い、育児・介護休業、パートタイム労働者の雇用管理について民事上のトラブルが生じた場合、解決に向けた援助を行っています。

援助の対象

男女雇用機会均等法に基づく紛争解決援助

  1. 以下の事項に関する性別による差別的取扱い
    募集・採用(※)、配置(業務の配分及び権限の付与を含む)・昇進・降格・教育訓練、一定の範囲の福利厚生、職種・雇用形態の変更、退職勧奨・定年・解雇・労働契約の更新
  2. (※)募集・採用についての紛争は、調停の対象とはなりません。
  1. 一定の範囲の間接差別
  2. 婚姻を理由とする解雇等、妊娠・出産等を理由とする解雇その他不利益取扱い
  3. セクシュアルハラスメント
  4. 母性健康管理措置
    (妊娠中・出産後の女性労働者の健康管理)
対象者 紛争の当事者である男女労働者および事業主

育児・介護休業法に基づく紛争解決援助

  1. 育児休業制度
  2. 介護休業制度
  3. 子の看護休暇制度
  4. 介護休暇制度(※)
  5. 育児のための所定外労働の制限(※)
  1. 時間外労働の制限、深夜業の制限
  2. 育児のための所定労働時間の短縮措置(※)
  3. 介護のための短時間勤務制度等の措置
  4. 育児休業等を理由とする不利益取扱い
  5. 労働者の配置に関する配慮
  1. (※)これら3つの制度は、平成21年の育児・介護休業法の改正で新設されました。改正法施行(平成22年6月30日)時点で、常時雇用する労働者数が100人以下だった事業主については、平成24年7月1日からこれらが適用されます。
対象者 紛争の当事者である男女労働者および事業主

パートタイム労働法に基づく紛争解決援助

  1. 労働条件の文書交付等
  2. 通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者に対する差別的取扱い
  3. 職務の遂行に必要な教育訓練
  1. 福利厚生施設の利用の機会
  2. 通常の労働者への転換を推進するための措置
  3. 待遇の決定についての説明
対象者 紛争の当事者であるパートタイム労働者および事業主
  1. 当事者以外の方からの申し出は受けられません。
    援助の対象となっている場合でも、裁判中や他の行政機関に相談中などの場合は制度を利用できないこともあります。

援助の概要

紛争解決援助の制度には、都道府県労働局長による援助と調停委員(弁護士や学識経験者などの専門家)による調停の2種類があります。

都道府県労働局雇用均等室では、相談内容に応じて、紛争解決援助制度、その他の法律上可能な対応案の説明や、法律の内容についての情報提供を行います。

図

(※)調停申請書は、こちらからダウンロードできます

また、電子政府の総合窓口から、電子申請を行うこともできます。 電子政府の総合窓口 e-gov

都道府県労働局雇用均等室の連絡先

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