次世代育成支援対策推進法に基づく

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301人以上(平成23年4月1日以降は101人以上)の労働者を雇用する事業主は、一般事業主行動計画を策定し、その旨を速やかに各労働局雇用均等室に届け出なければなりません。 |
少子化の急速な進行は、我が国の経済社会に深刻な影響を与えます。そのため、政府・地方公共団体・企業等は一体となって対策を進めていかねばなりません。
そこで平成15年7月に成立・公布されたのが、「次世代育成支援対策推進法」です。この法律は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境の整備を行う「次世代育成支援対策」を進めるため、国や地方公共団体による取組だけでなく、301人以上(平成23年4月1日以降は101人以上)の労働者を雇用する事業主は、「一般事業主行動計画」(以下「行動計画」といいます。)を策定し、速やかに届け出なければならないとし、雇用する労働者が300人以下(平成23年4月1日以降は100人以下)の事業主には、同様の努力義務があるとしています。
さらに、今般、我が国における急速な少子化の進行等の現状にかんがみ、次代の社会を担うすべての子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される環境の整備を図るため、地域や職場における総合的な次世代育成支援対策を推進するため、平成20年11月26日に児童福祉法等の一部を改正する法律が成立し、次世代育成支援対策推進法の一部が改正(以下「改正法」という。)されました。
また、平成21年3月16日に、児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令が改正され、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部が改正されました。そして、平成21年3月23日に行動計画策定指針の全部を改正する件が告示され、行動計画策定指針が改正されました。
改正法及び改正省令等の内容(一般事業主関連部分)のポイントについては、以下のとおりです。
☆ 改正のポイント 1一般事業主行動計画※の公表と従業員への周知について (1) 従業員数が301人以上の企業は平成21年4月1日以降義務 (2) 従業員数が101人以上300人以下の企業は平成23年4月1日以降義務 (平成21年4月1日から平成23年3月31日までは努力義務) (3) 従業員数が100人以下の企業は、平成21年4月1日以降努力義務 となりました。 ※ 従業員の仕事と子育ての両立を支援するための雇用環境の整備等について事業主が策定する計画です。 ☆ 改正のポイント 2次世代育成支援対策推進法に基づく認定基準が変更されました。 ○ 平成21年4月1日以降に策定又は変更した一般事業主行動計画について、公表及び従業員への周知を適切に行っていることが要件に追加されました。 ○ 男性の育児休業等取得者の要件が緩和されました(従業員が300人以下の企業のみ)。 ☆ 改正のポイント 3一般事業主行動計画の策定及び届出が、平成23年4月1日以降、従業員数が101人以上の企業について義務となります(平成23年3月31日までは従業員数が301人以上の企業について義務)。 ☆ 改正のポイント 4一般事業主行動計画策定・変更届及び基準適合一般事業主認定申請書の様式が変わりました。 |
詳しくは下記をご覧ください。
1. 次世代育成支援対策推進法が改正されます!(平成20年12月)
2. 事業主のみなさま 次世代法が改正されました! (平成21年5月)
(1ページ(PDF:538KB)、
2ページ(PDF:267KB)、
3ページ(PDF:521KB)、
4ページ(PDF:404KB)、
5ページ(PDF:392KB)、
6ページ(PDF:644KB)、
全体版(PDF:2,762KB))
3. 中小企業のための一般事業主行動計画策定・認定取得マニュアル (平成21年3月)
【平成20年度厚生労働省委託事業 全国中小企業団体中央会】
4 改正次世代法ポスター

【参考】
(1) 改正後の次世代育成支援対策推進法について
(2) 児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令について(次世代育成支援対策推進法施行規則部分)
公表方法、周知方法、新認定基準が定められています。
(3) 行動計画策定指針について
行動計画は、この指針に即して策定していただくことになっています。
(4) 一般事業主行動計画の策定・変更届出様式がダウンロードできます。
(5) 一般事業主行動計画の認定申請様式がダウンロードできます。
■ 両立指標に関する指針
行動計画の策定に当たって「両立指標」を活用すると、どの分野の取り組みが不十分なのかを把握することができます。また、「両立指標で現在△△△点であるのを○○○点以上にする。」という目標を設定することもできます。
■ 次世代育成支援対策推進センターとは?
■ 次世代育成支援対策推進センター指定団体一覧
■ 次世代育成支援対策推進法に基づくポスター

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