一般事業主行動計画の策定・届出等について

一般事業主行動計画(以下「行動計画」)とは、次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」)に基づき、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、(1)計画期間、(2)目標、(3)目標達成のための対策及びその実施時期を定めるものです。

従業員101人以上の企業には、行動計画の策定・届出、公表・周知が義務付けられています。

1 行動計画策定の流れ

ステップ1:自社の現状や従業員のニーズを把握しましょう

  • 行動計画が企業の実情に即したものとなるように、仕事と子育ての両立にあたって障害となっている事項や、従業員のニーズを把握しましょう。
    例えば、過去5年程度をさかのぼって、以下のような事項を調べてみましょう。自社の課題が見えてくるはずです。
    ・妊娠・出産を機に退職する従業員がどれくらいいるか。

    ・子育て中の従業員がどれくらいいるか。

    ・育児休業、子の看護休暇、育児のための柔軟な働き方などの、性別や年齢別の利用者数はどうなっているのか。平均的な利用期間はどのくらいか。休業者が行っていた業務は、どのように処理されているか。
     
    また、従業員のニーズを把握するにあたっては、以下のような項目を調べてみましょう。
     (1)ワーク・ライフ・バランス支援制度の認知度、利用意向

     (2)現在の支援制度に対する満足度

     (3)仕事と子育ての両立で苦労している点

     (4)労働時間の短縮や年次有給休暇の取得への希望

     (5)今後、会社で検討・実施してほしい支援制度  など
  • ※令和7(2025)年4月1日からは、従業員数101人以上の企業は、育児休業等の取得状況や労働時間の状況把握、改善すべき事情の分析をすることが義務付けられています。

ステップ2: ステップ1を踏まえて行動計画を策定しましょう

  • 課題に優先順位をつける
    ある程度課題が見えてきたら、各課題に優先順位をつけます。雇用環境の改善には一定の期間を要します。経営層の判断も仰ぎながら、優先順位を決定することも必要となるでしょう。
  • 計画期間を決める
    計画の期間は、各企業の実情を踏まえて設定しましょう。
  • 目標を決める
    次に、子育て支援のための行動計画として盛り込むのにふさわしい目標を決定します。

    現状分析により得られた情報から、行動計画策定指針の「六 一般事業主行動計画の内容に関する事項」に掲載されている項目を参考に、行動計画の目標を設定しましょう。目標はいくつでも設定できます。
     行動計画策定指針(令和6年10月改正)[PDF形式] [490KB]

    目標は、定量的な数値目標としましょう。(例:令和○年までに育児休業取得率を男性○%、女性△%とする)
    ※令和7(2025)年4月1日から、従業員数101人以上の企業は、育児休業等の取得状況や労働時間の状況に係る数値目標の設定が義務付けられています。

    「制度の導入」を目標とする場合は、関係法令で定めている最低基準を目標とするのではなく、それを上回る水準にしましょう。(関係法令で定めている最低基準の制度導入を目標にしている場合、それを達成していても、認定基準を満たしません。)
  • 目標を達成するための対策を立てる
    なお、計画期間終了後に、くるみん認定を希望される場合は、認定基準を踏まえて、行動計画を策定してください。
    また、くるみん認定を受けた企業で、計画期間終了後に、プラチナくるみん認定を希望される場合は、特例認定基準を踏まえて、行動計画を策定してください。
    ※令和7(2025)年4月1日から、くるみん等認定基準が変わっています。

ステップ3:行動計画を公表し、従業員への周知を図りましょう

  • 一般への公表
    行動計画を策定したら、策定の日からおおむね3か月以内に、その計画を一般に公表しましょう。公表の方法には、厚生労働省が運営するウェブサイト「両立支援のひろば」への掲載、自社のホームページへの掲載、県の広報誌・日刊紙への掲載などがあります。
     インターネットが使用できない企業では、事務所に備え付けるなどの方法により、一般の方からの求めに応じて公表できるようにする方法でも差し支えありません。
  • 従業員への周知
    行動計画を策定したら、策定の日からおおむね3か月以内に、その計画を従業員へ周知しましょう。周知の方法には、事業所の見やすい場所への掲示や備え付け、従業員への配布、電子メールでの送付、イントラネット(企業内ネットワーク)への掲載などがあります。
  • 認定の申請または特例認定の申請を予定している場合は、申請の際に公表および従業員への周知をした日付が分かる書類が必要になりますので、以下のような書類を保存しておいてください。
    ・「両立支援のひろば」や自社ホームページで公表した日が分かる画面を印刷した書類

    ・社内イントラネットで従業員へ周知した日が分かる画面を印刷した書類

ステップ4: 行動計画を策定した旨を都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ届け出ましょう

行動計画を策定したら、策定の日からおおむね3か月以内に、「一般事業主行動計画策定・変更届」(様式第一号)を郵送、持参、電子申請のいずれかにより、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に届け出てください。

なお、行動計画そのものを添付する必要はありません。

ステップ5: 行動計画を実施しましょう

行動計画に掲げた対策を実施し、目標を達成するために取り組みましょう。

2 モデル行動計画

企業の状況に応じた、さまざまなモデル行動計画を掲載しています。ぜひご活用ください。
(以下2種以外のモデル計画については、令和6年の次世代法改正を踏まえ、現在掲載準備中です。)

  1. (1)モデル計画1:くるみん認定を目指し、両立支援対策の充実を目指す会社
  2. (2)モデル計画2:すでに両立支援制度の利用が進んでいる会社

3 一般事業主行動計画策定・変更届様式のダウンロード

4 くるみん認定申請書様式、プラチナくるみん認定申請書様式のダウンロード

基準適合一般事業主認定申請書様式(くるみん認定申請書)

基準適合認定一般事業主認定申請書様式(プラチナくるみん認定申請書)

 

関係法令遵守状況報告書

認定辞退申出書

5 プラチナくるみん認定企業における次世代育成支援対策の実施状況の公表様式例

公表についてはプラチナくるみん認定決定後、おおむね3か月以内に別添様式例を参考に「両立支援のひろば」で行ってください。

6 行動計画・認定取得についての相談窓口

  1. (1)都道府県労働局雇用環境・均等部(室)[PDF形式:68KB]
  2. (2)次世代育成支援対策推進センター
    行動計画の策定・実施に関し、さまざまな相談援助を行う事業主の団体や連合体を次世代育成支援対策推進センターとして指定しています。

7 次世代法の施行状況