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雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!
| 雇用保険制度は、労働者が失業した場合などに必要な給付を行い、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに再就職の援助を行うことなどを目的とした雇用に関する総合的な機能をもった制度です。 |
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事業主は、雇用保険法に基づき、適用基準を満たす労働者について、事業主や労働者の意思に関係なく、被保険者となった旨を公共職業安定所(ハローワーク)に届け出なくてはなりません。この被保険者資格取得の届出が適正になされていないと、労働者の方が失業した場合などに支給される給付について、不利益を被る事態を生じることがあ
ります。 事業主の方は、このような事態を生じさせないよう、新たに労働者を雇い入れた場合には、その1、その2、その3を参照の上、雇用保険の被保険者資格取得の届出を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に必ず行ってください。 |
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厚生労働省では、このような事態を防止するため、雇用保険の被保険者資格取得の届出が適正になされているか否かの確認を労働者の方々が公共職業安定所(ハローワーク)に自ら照会できる仕組みを設けておりますので、その4を参照の上、ご利用ください。 また、雇用保険の被保険者資格取得の届出が事業主によりなされていない方でご自分が雇用保険の適用基準を満たしていると思われる方は、事業主または公共職業安定所(ハローワーク)にご相談ください(適用基準を満たしている方は、一定期間遡って雇用保険に加入できることもあります。)。 |
| ※ | ここに記載された内容の詳細については、公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせください。 |
その1 雇用保険の適用
−労働者を一人でも雇っていれば、雇用保険の加入手続が必要です−
<趣旨>
雇用保険においては、労働者を雇用する事業は、その業種、規模等を問わず、すべて適用事業であり、当然に雇用保険の適用を受け、また、適用事業に雇用される労働者は雇用保険の被保険者となります(事業主は、労働保険料の納付、雇用保険法の規定による各種の届出等の義務を負うこととなります。)。
<被保険者の範囲>
雇用保険が適用となる「雇用される労働者」とは、雇用関係(労働者が事業主の支配を受けて、その規律の下に労働を提供し、その提供した労働の対償として賃金、給料その他これらに準ずるものの支払を受けている関係)によって得られる収入によって生活する者をいいます。
したがって、臨時内職的に就労する方は被保険者とはなりません。
| ※ | 適用事業に雇用される労働者であっても、65歳に達した日以後に新たに雇用される者など雇用保険法第6条に掲げる方は雇用保険の適用除外とされています。 |
その2 パートタイム労働者の加入手続
−パートタイム労働者も一定の基準に該当すれば、雇用保険の加入手続が必要です−
<趣旨>
パートタイム労働者については、次の(1)及び(2)の適用基準のいずれにも該当するときは、雇用保険の被保険者となりますので、事業主は必ず「雇用保険被保険者資格取得届」(以下「資格取得届」といいます。)を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に、被保険者となった日の属する月の翌月10日までに提出してください。
<適用基準>
(1) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。
| ○ | 期間の定めがなく雇用される場合 | ||
| ○ | 雇用期間が31日以上である場合 | ||
| ○ | 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合 | ||
| ○ | 雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合(注)
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(2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
その3 雇用保険資格取得等確認通知書(被保険者通知用)の交付
−労働者の方々が、雇用保険の加入手続がなされたことを確実に把握できるように−
事業主は、雇い入れた労働者が雇用保険の被保険者となる場合には、必ず「資格取得届」を被保険者となった日の属する月の翌月10日までに提出して、その方が被保険者となったことについて公共職業安定所(ハローワーク)の長の確認を受けなければなりません。
この確認がなされた場合、「雇用保険被保険者証」とあわせて「雇用保険資格取得等確認通知書(被保険者通知用)」が交付されます。この交付は、労働者の方々が、きちんと雇用保険の加入手続等がなされたことを確認できるようにするためのものですので、事業主の方々には、この通知書を被保険者本人に確実に交付していただくようお願いします。
その4 雇用保険の加入手続の有無の確認
−労働者の方々が、自ら雇用保険の加入手続が適正に行われているか確認できます−
<趣旨>
事業主が雇用保険の被保険者となる労働者を雇い入れたにもかかわらず、公共職業安定所(ハローワーク)に資格取得届を提出しなかった場合、雇用保険の基本手当の所定給付日数を左右する被保険者であった期間について、労働者が不利益を被る事態を生じる可能性があります。
こうした事態を極力回避するために、労働者が自らの雇用保険加入手続がなされているか否かの確認の照会(以下「確認照会」といいます。)を公共職業安定所(ハローワーク)に対し行う手続を設けています。
| ※ | 資格取得届の提出が適正に行われているか否かは、「雇用保険被保険者証」又は「雇用保険資格取得等確認通知書(被保険者通知用)」(以下「被保険者証等」といいます。)の記載事項により確認できます。この「被保険者証等」は、原則としてハローワークから事業主を通じて労働者へ交付されますので、事業主に照会すれば確認できます。 事業主に照会したが「被保険者証等」が交付されない場合、事業主への照会が困難な場合や「被保険者証等」の記載事項と現在の事実が異なる場合などには次の照会手続により確認できます。 |
〈照会手続〉
| (1) | 確認照会の方法 公共職業安定所(ハローワーク)で配布する「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」用紙に必要事項を記入し、本人若しくは代理人の来所又は郵送(その場合、不着事故防止のためできるだけ簡易書留で)のいずれかの方法によって、原則として当該確認照会に係る事業所の所在地又は照会者の住居所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に提出してください。 また、電話による照会はトラブルのもとになるおそれがありますので応じられません。 照会結果は、「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書」によってお知らせします。 |
| (2) | 提出書類
※ 詳しくは都道府県労働局職業安定部又は最寄のハローワークにお訪ね下さい。 |
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