障害者福祉:障害者自立支援法のあらまし

障害者自立支援法のあらまし

  • 制定の背景
  • 障害者に関する施策は、平成15年4月にノーマライゼーションの理念に基づいて導入された支援費制度の施行によって、従来の措置制度から大きく転換しました。しかし、支援費制度には以下の問題点が指摘されていました。
    • 身体、知的、精神という障害種別ごとに縦割りでサービスが提供されており、使いづらい仕組みとなっていること。また、精神障害者は支援費制度の対象外であること。
    • 地方自治体によっては、サービスの提供体制が不十分であり、必要とする人々すべてにサービスが行き届いていないこと。
    • 働きたいと考えている障害者に対して、就労の場を確保する支援が十分でないこと。
    • 支給決定のプロセスが不透明であり、全国共通の判断基準に基づいたサービス利用手続きが規定されていないこと。
  • こうした制度上の問題を解決し、障害者が地域で安心して暮らせるノーマライゼーション社会の実現を目指して「障害者自立支援法」は制定されました。
  • 障害者自立支援法のポイント
  • 障害者自立支援法には、次の5つのポイントがあります。
    • 利用者本位のサービス体系
      障害の種別(身体障害・知的障害・精神障害)にかかわらず、障害のある人々が必要とするサービスを利用できるよう、サービスを利用するための仕組みを一元化し、事業体系を再編しました。
    • サービス提供主体の一元化
      今までは、サービスの提供主体が県と市町村に分かれていましたが、障害のある方々にとって最も身近な市町村が責任をもって、一元的にサービスを提供します。
    • 支給決定手続きの明確化
      支援の必要度に応じてサービスが利用できるように障害程度区分が設けられました。また、支給手続きの公平公正の観点から市町村審査会における審査を受けた上で支給決定を行うなど、支給決定のプロセスの明確化・透明化が図られました。
    • 就労支援の強化
      働きたいと考えている障害者に対して、就労の場を確保する支援の強化が進められています。
    • 安定的な財源の確保
      国の費用負担の責任を強化(費用の2分の1を義務的に負担)し、利用者も利用したサービス量及び所得に応じて原則1割の費用を負担するなど、みんなで支えあう仕組みになりました。
  • 障害者自立支援法の具体的内容
    • (1)利用者本位のサービス体系
    • サービスは、個々の障害のある人々の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、市町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。
      「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ、利用の際のプロセスが異なります。
    • (2)利用の手続き
    • 障害者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、障害者の心身の状況(障害程度区分)や障害者の方のサービスの利用意向を十分に把握した上で、支給決定を行います。
      また、障害保健福祉について専門的知見を有する第三者で構成される市町村審査会で公平・公正な支給決定が行われるよう、審査を行います。
    • (3)利用者負担の仕組み
    • 利用者負担は、支援費制度のような所得に着目した応能負担から、サービス量と所得に着目した負担の仕組み(1割の定率負担と所得に応じた月額負担上限額の設定)に見直されるとともに、障害種別で異なる食費・光熱水費等の実費負担も見直され、3障害共通した利用者負担の仕組みとなります。
      ただし、定率負担、実費負担のそれぞれに、低所得の方に配慮した軽減策が講じられ、無理のない負担でサービスが利用できるよう最大限の配慮がなされています。
    • (4)自立支援医療
    • 障害者医療費に係る公費負担制度は、身体障害者福祉法に基づく「更生医療」、児童福祉法に基づく「育成医療」、精神保健福祉法に基づく「精神通院医療費公費」と、各個別の法律で規定されていましたが、障害者自立支援法の成立により、これらを一元化した新しい制度(自立支援医療制度)に変更されました。
    • (5)補装具費の支給
    • 補装具(障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用されるもの等。義肢、装具、車いす等)の利用については、これまでの現物支給から、補装具費の支給へと大きく変わります。
      利用者負担についても定率負担となり、原則として1割を利用者が負担することとなります。ただし、所得に応じて一定の負担上限が設定されます。
    • (6)地域生活支援事業
    • 障害のある人が、その有する能力や適性に応じ、自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、住民に最も身近な市町村を中心として、移動支援事業、日常生活用具給付事業、コミュニケーション支援事業等に取り組みます。
      他方、都道府県は、専門性のある相談支援事業や市町村域を超えて広域的な支援が必要な事業等に取り組みます。
      なお、地域生活支援事業は、人口規模や公共交通機関の状況等の地域の実情に応じて、地方自治体の創意工夫により、柔軟な形態での事業実施が可能となっています。対象者、利用料など事業内容の詳細については、最寄りの市町村又は都道府県窓口にお尋ねください。
  • 障害者福祉施策の見直し
  • 平成21年度9月9日の連立政権合意において、「障害者自立支援法」は廃止し、「制度の谷間」がなく、利用者の応能負担を基本とする総合的な制度をつくることとされています。(新しい制度の検討状況は、こちらを参照して下さい。