ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 福祉・介護 > 障害者福祉 > 障害者自立支援法のサービスの利用について > 障害者自立支援法のサービス利用について 平成23年10月版
障害者自立支援法のサービス利用について
平成23年10月版
障害者が地域で安心して暮らせる社会の実現をめざします
福祉サービスの新体系
地域生活支援事業
利用の手続き
利用者負担の仕組みと改善策
あなたの利用者負担はこうなります
障害児施設の利用者負担
障害に係る自立支援医療
補装具の制度
障害者自立支援法
障害者が地域で安心して暮らせる社会の実現をめざします
はじめに
障害保健福祉施策は、平成15年度からノーマライゼーションの理念に基づいて導入された支援費制度により、充実が図られました。
しかし、次のような問題点が指摘されていました。
- (1)身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含む)といった障害種別ごとに縦割りでサービスが提供されており、施設・事業体系がわかりにくく使いにくいこと
- (2)サービスの提供体制が不十分な地方自治体も多く、必要とする人々すべてにサービスが行き届いていない(地方自治体間の格差が大きい)こと
- (3)支援費制度における国と地方自治体の費用負担のルールでは、増え続けるサービス利用のための財源を確保することが困難であること
こうした制度上の課題を解決するとともに、障害のある人々が利用できるサービスを充実し、いっそうの推進を図るために、障害者自立支援法が制定されました。
障害者自立支援法のポイント
- (1)障害の種別(身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含む))にかかわらず、障害のある人々が必要とするサービスを利用できるよう、サービスを利用するための仕組みを一元化し、施設・事業を再編
- (2)障害のある人々に、身近な市町村が責任をもって一元的にサービスを提供
- (3)サービスを利用する人々もサービスの利用量と所得に応じた負担を行うとともに、国と地方自治体が責任をもって費用負担を行うことをルール化して財源を確保し、必要なサービスを計画的に充実
- (4)就労支援を抜本的に強化
- (5)支給決定の仕組みを透明化、明確化
障害のある人々の自立を支えます。
障害者自立支援法による、総合的な自立支援システムの全体像は、自立支援給付と地域生活支援事業で構成されています。
市町村
- 自立支援給付
- 介護給付
- 居宅介護(ホームヘルプ)
- 重度訪問介護
- 同行援護
- 行動援護
- 重度障害者等包括支援
- 児童デイサービス
- 短期入所(ショートステイ)
- 療養介護
- 生活介護
- 施設入所支援
- 共同生活介護(ケアホーム)
- 訓練等給付
- 自立訓練
- 就労移行支援
- 就労継続支援
- 共同生活援助(グループホーム)
- 自立支援医療
- 更生医療
- 育成医療※
- 精神通院医療※
- ※実施主体は都道府県等
- 補装具
- 介護給付
- 地域生活支援事業
- 相談支援
- コミュニケーション支援
- 日常生活用具の給付又は貸与
- 移動支援
- 地域活動支援センター
- 福祉ホーム
- その他の日常生活又は社会生活支援
都道府県
- 地域生活支援事業
- 専門性の高い相談支援
- 広域的な対応が必要な事業
- 人材育成 等
福祉サービスの新体系
サービスは、個々の障害のある人々の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、市町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。
「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ、利用の際のプロセスが異なります。
サービスには期限のあるものと、期限のないものがありますが、有期限であっても、必要に応じて支給決定の更新(延長)は一定程度、可能となります。
福祉サービスに係る自立支援給付等の体系
旧サービス
| 居宅サービス | ホームヘルプ(身・知・児・精) |
|---|---|
| デイサービス(身・知・児・精) | |
| ショートステイ(身・知・児・精) | |
| グループホーム(知・精) | |
| 施設サービス | 重症心身障害児施設(児) |
| 療護施設(身) | |
| 更生施設(身・知) | |
| 授産施設(身・知・精) | |
| 福祉工場(身・知・精) | |
| 通勤寮(知) | |
| 福祉ホーム(身・知・精) | |
| 生活訓練施設(精) |
- (注)表中の「身」は「身体障害者」、「知」は「知的障害者」、
「精」は「精神障害者」、「児」は「障害児」のことです。
新サービス
| 介護給付 | 居宅介護(ホームヘルプ) | 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います |
|---|---|---|
| 重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います | |
| 同行援護 | 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。 | |
| 行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います | |
| 重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います | |
| 児童デイサービス | 障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います | |
| 短期入所(ショートステイ) | 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います | |
| 療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います | |
| 生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します | |
| 障害者支援施設での夜間ケア等 (施設入所支援) |
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います | |
| 共同生活介護(ケアホーム) | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います | |
| 訓練等給付 | 自立訓練(機能訓練・生活訓練) | 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います |
| 就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います | |
| 就労継続支援(A型=雇用型、B型) | 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います | |
| 共同生活援助(グループホーム) | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います | |
| 地域生活 支援事業 |
移動支援 | 円滑に外出できるよう、移動を支援します |
| 地域活動支援センター | 創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う施設です | |
| 福祉ホーム | 住居を必要としている人に、低額な料金で、居室等を提供するとともに、日常生活に必要な支援を行います |
日中活動と住まいの場の組み合わせ
入所施設のサービスを、昼のサービス(日中活動事業)と夜のサービス(居住支援事業)に分けることにより、サービスの組み合わせを選択できます。
事業を利用する際には、利用者一人一人の個別支援計画が作成され、利用目的にかなったサービスが提供されます。
例えば、現在、身体障害者療護施設を利用している、常時介護が必要な方は、日中活動事業の生活介護事業と施設入所支援を組み合わせて利用することができます。地域生活に移行した場合でも、日中は生活介護事業を利用し続けることが可能です。
見直し後
日中活動の場
- 以下から一ないし複数の事業を選択
- 療養介護※
- 生活介護
- 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
- 就労移行支援
- 就労継続支援(A型=雇用型、B型)
- 地域活動支援センター(地域生活支援事業)
- ※療養介護については、医療機関への入院とあわせて実施
プラス
住まいの場
障害者支援施設の施設入所支援又は
居住支援(ケアホーム、グループホーム、福祉ホームの機能)
地域生活支援事業
障害のある人が、その有する能力や適性に応じ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、住民に最も身近な市町村を中心として以下の事業を実施します。
市町村及び都道府県は、地域で生活する障害のある人のニーズを踏まえ、地域の実情に応じた柔軟な事業形態での実施が可能となるよう、自治体の創意工夫により事業の詳細を決定し、効率的・効果的な取り組みを行います。
なお、対象者、利用料など事業内容の詳細については、最寄りの市町村又は都道府県窓口にお尋ねください。
【市町村事業】
| 事業名 | 内容 |
|---|---|
| 相談支援事業 | 障害のある人、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供等や権利擁護のために必要な援助を行います。 また、自立支援協議会を設置し、地域の相談支援体制やネットワークの構築を行います。 |
| コミュニケーション支援事業 | 聴覚、言語機能、音声機能、視覚等の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある人とその他の人の意思疎通を仲介するために、手話通訳や要約筆記、点訳等を行う者の派遣などを行います。 |
| 日常生活用具給付等事業 | 重度障害のある人等に対し、自立生活支援用具等日常生活用具の給付又は貸与を行います。 |
| 移動支援事業 | 屋外での移動が困難な障害のある人について、外出のための支援を行います。 |
| 地域活動支援センター | 障害のある人、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供等や権利擁護のために必要な援助を行います。 また、自立支援協議会を設置し、地域の相談支援体制やネットワークの構築を行います。 |
| その他の事業 | 市町村の判断により、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行います。 例:福祉ホーム事業、訪問入浴サービス事業、日中一時支援事業、社会参加促進事業 等 |
【都道府県事業】
| 事業名 | 内容 |
|---|---|
| 専門性の高い相談支援事業 | 発達障害、高次脳機能障害など専門性の高い障害について、相談に応じ、必要な情報提供等を行います。 |
| 広域的な支援事業 | 都道府県相談支援体制整備事業など市町村域を超えて広域的な支援が必要な事業を行います。 |
| その他の事業(研修事業を含む。) | 都道府県の判断により、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行います。 例:福祉ホーム事業、情報支援等事業、障害者IT総合推進事業、社会参加促進事業 等 また、サービス提供者、指導者などへの研修事業等を行います。 |
利用の手続き
支給決定までの流れ
障害者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、支給決定の各段階において、
障害者の心身の状況(障害程度区分)
社会活動や介護者、居住等の状況
サービスの利用意向
訓練・就労に関する評価を把握
その上で、支給決定を行います。
介護給付を希望する場合
相談・申し込み【相談支援事業者】(市町村)
利用申請
心身の状況に関する106項目のアセスメント(市町村)
障害程度区分の一次判定(市町村)
二次判定【審査会】【医師意見書】
審査会は、障害保健福祉をよく知る委員で構成されます
障害程度区分※の認定(市町村)
介護給付では区分1から6の認定が行われます
勘案事項調査 (市町村)
地域生活 就労 日中活動 介護者 居住 など
サービスの利用意向の聴取(市町村)
必要に応じて、市町村審査会の意見を聴取します。
支給決定(市町村)
訓練等給付を希望する場合
相談・申し込み(相談支援事業者)(市町村)
利用申請
心身の状況に関する106項目のアセスメント(市町村)
勘案事項調査 (市町村)
地域生活 就労 日中活動 介護者 居住 など
サービスの利用意向の聴取(市町村)
暫定支給決定(市町村)
訓練・就労評価項目→個別支援計画
一定期間、サービスを利用し、
(1)ご本人の利用意思の確認 (2)サービスが適切かどうかを確認
確認ができたら、評価項目にそったお一人お一人の個別支援計画を作成し、その結果をふまえ本支給決定が行われます。
必要に応じて、市町村審査会の意見を聴取します。
支給決定(市町村)
※同行援護の利用申請の場合は、別に同行援護アセスメント票によるアセスメントを行います。ただし、身体介護を伴わない場合は、心身の状況に関する106項目のアセスメント、障害程度区分の一次判定、二次判定(審査会)及び障害程度区分の認定は行わないものとします。
※障害程度区分とは
障害程度区分とは、障害者に対する介護給付の必要度を表す6段階の区分(区分1〜6:区分6の方が必要度が高い)です。介護給付の必要度に応じて適切なサービス利用ができるよう、導入されました。
障害者の特性を踏まえた判定が行われるよう、介護保険の要介護認定調査項目(79項目)に、調理や買い物ができるかどうかなどのIADLに関する項目(7項目)、多動やこだわりなど行動障害に関する項目(9項目)、話がまとまらないなど精神面に関する項目(11項目)の計27項目を加えた106項目の調査を行い、市町村審査会での総合的な判定を踏まえて市町村が認定します。
利用者負担の仕組みと改善策
利用者負担は現在、サービス量と所得に着目した負担の仕組み(1割の定率負担と所得に応じた負担上限月額の設定)となっています。
定率負担、実費負担のそれぞれに、低所得の方に配慮した軽減策が講じられています。
利用者負担に関する配慮措置
- 入所施設利用者(20歳以上)
- 定率負担
- (1)利用者負担の負担上限月額設定(所得段階別)
- (3)高額障害福祉サービス費(世帯での所得段階別負担上限)
- (7)生活保護への移行防止(負担上限額を下げる)
- 食費・光熱水費
- (4)補足給付(食費・光熱水費負担を減免)
- 定率負担
- グループホーム・ケアホーム利用者
- 定率負担
- (1)利用者負担の負担上限月額設定(所得段階別)
- (3)高額障害福祉サービス費(世帯での所得段階別負担上限)
- (8)生活保護への移行防止(負担上限額を下げる)
- 食費・光熱水費
食費や居住費については実費で負担ですが、通所施設(事業)を利用した場合には(6)の軽減措置が受けられます。
- (7)補足給付(家賃負担を軽減)
- 定率負担
- 通所施設(事業)利用者
- 定率負担
- (1)利用者負担の負担上限月額設定(所得段階別)
- (3)高額障害福祉サービス費(世帯での所得段階別負担上限)
就労継続支援A型(雇用型)事業を利用の場合、事業主の負担による減免措置 - (7)生活保護への移行防止(負担上限額を下げる)
- 食費・光熱水費
- (6)食費の人件費支給による軽減措置
- 定率負担
- ホームヘルプ利用者
- 定率負担
- (1)利用者負担の負担上限月額設定(所得段階別)
- (3)高額障害福祉サービス費(世帯での所得段階別負担上限)
- (7)生活保護への移行防止(負担上限額を下げる)
- 定率負担
- 入所施設利用者(20歳未満)
- 定率負担
- (1)利用者負担の負担上限月額設定(所得段階別)
- (3)高額障害福祉サービス費(世帯での所得段階別負担上限)
- (7)生活保護への移行防止(負担上限額を下げる)
- 食費・光熱水費
- (5)補足給付(食費・光熱水費負担を軽減)
- 定率負担
- 医療型施設利用者(入所)
- 定率負担
- (1)利用者負担の負担上限月額設定(所得段階別)
- (2)医療型個別減免(医療、食事療養費と合わせ、上限額を設定)
- (7)生活保護への移行防止(負担上限額を下げる)
- 定率負担
障害者の利用者負担
- [1]月ごとの利用者負担には上限があります
障害福祉サービスの定率負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
区分 世帯の収入状況 負担上限月額 生活保護 生活保護受給世帯 0円 低所得 市町村民税非課税世帯(注1) 0円 一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満)
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者を除きます(注3)。9,300円 一般2 上記以外 37,200円 - (注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象と なります。
- (注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
- (注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。
種別 世帯の範囲 18歳以上の障害者
(施設に入所する18、19歳を除く)障害のある方とその配偶者 障害児
(施設に入所する18、19歳を含む)保護者の属する住民基本台帳での世帯 ※障害児の利用者負担は17ページに記載してあります。
- [2]医療型入所施設や療養介護を利用する場合、医療費と食費の減免があります
医療型個別減免
医療型施設に入所する方や療養介護を利用する方は、従前の福祉部分定率負担相当額と医療費、食事療養費を合算して、上限額を設定します。
(20歳以上の入所者の場合)
低所得の方は、少なくとも25,000円が手元に残るように、利用者負担額が減免されます。
【例】重症心身障害児施設利用者(平均事業費:福祉22.9万円、医療41.4万円)、障害基礎年金1級受給者(年金月額82,508円)の場合

- [3] 世帯での合算額が基準額を上回る場合は、高額障害福祉サービス費が支給されます
障害者の場合は、障害者と配偶者の世帯で、障害福祉サービスの負担額(介護保険も併せて利用している場合は、介護保険の負担額も含む。)の合算額が基準額を超える場合は、高額障害福祉サービス費が支給されます(償還払いの方法によります)。
障害児が障害者自立支援法と児童福祉法のサービスを併せて利用している場合は、利用者負担額の合算が、それぞれのいずれか高い額を超えた部分について、高額障害福祉サービス費等が支給されます(償還払いの方法によります)。 ※世帯に障害児が複数いる場合でも、合算した負担額が一人分の負担額と同様になるように軽減します。 - [4][5][6]食費等実費負担についても、減免措置が講じられます
(20歳以上の入所者の場合)
入所施設の食費・光熱水費の実費負担については、58,000円を限度として施設ごとに額が設定されることになりますが、低所得者に対する給付については、費用の基準額を58,000円として設定し、福祉サービス費の定率負担相当額と食費・光熱水費の実費負担をしても、少なくとも手元に25,000円が残るように補足給付が行われます。
なお、就労等により得た収入については、24,000円までは収入として認定しません。また、24,000円を超える額については、超える額の30%は収入として認定しません。【例】入所施設利用者(障害基礎年金1級受給者(年金月額82,508円、事業費350,000円)の場合)

(通所施設の場合)
通所施設では、低所得、一般1(グループホーム・ケアホーム利用者(所得割16万円未満)を含む)の場合、食材料費のみの負担となるため、実際にかかる額のおおよそ3分の1の負担となります(月22日利用の場合、約5,100円程度)。なお、食材料費は、施設ごとに額が設定されます。
- [7] グループホーム・ケアホームの利用者に家賃助成が講じられます
グループホーム・ケアホーム(重度障害者等包括支援の一環として提供される場合を含む。)の利用者(生活保護又は低所得の世帯)が負担する家賃を対象として、利用者1人あたり月額1万円を上限に補足給付が行われます。
※補足給付額 家賃が1万円未満の場合=実費
1万円以上の場合=1万円 - [8] 生活保護への移行防止策が講じられます
こうした負担軽減策を講じても、定率負担や食費等実費を負担することにより、生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならない額まで定率負担の負担上限月額や食費等実費負担額を引き下げます。
あなたの利用者負担はこうなります
【例示】
障害者支援施設(生活介護+施設入所支援)を利用している場合(20歳以上)
生活介護サービス費+施設入所支援サービス費 350,000円
利用される方の年齢 30歳
| 生活保護受給世帯 | 【生活保護】 | ||
| サービス利用料 | 0円 | ||
| 食費等実費負担 | 58,000円 | 補足給付後 | 0円 |
| 合計負担額 | 0円 |
| 障害基礎年金2級受給者※(年金月額66,008円)【低所得】 | |||
| サービス利用料 | 0円 | ||
| 食費等実費負担 | 58,000円 | 補足給付後 | 41,008円 |
| 合計負担額 | 41,008円 | ||
| 障害基礎年金1級受給者※(年金月額82,508円)【低所得】 | |||
| サービス利用料 | 0円 | ||
| 食費等実費負担 | 58,000円 | 補足給付後 | 46,587円 |
| 合計負担額 | 46,587円 | ||
| 一般(市町村民税課税世帯) | |
| サービス利用料 | 35,000円 |
| 食費等実費負担 | 58,000円 |
| 合計負担額 | 93,000円 |
| ※収入が障害基礎年金のみである場合 | |
グループホームと通所事業を利用している場合
グループホームのサービス費60,000円、通所事業のサービス費150,000円
生活保護
サービス利用料 0円
障害基礎年金2級受給者※(年金月額66,008円)【低所得】
サービス利用料 0円
障害基礎年金1級受給者※(年金月額82,508円)【低所得】
サービス利用料 0円
一般(市町村民税課税世帯)
サービス利用料 21,000円
※収入が障害基礎年金のみである場合
通所事業とホームヘルプを利用している場合(※障害者の場合)
通所事業のサービス費130,000円、ホームヘルプのサービス費150,000円
| 生活保護 | |||
| サービス利用料 | 0円 | ||
| 食費等実費負担 | 14,300円 | 軽減後 | 5,060円 |
| 合計負担額 | 5,060円 | ||
| 障害基礎年金2級受給者※(年金月額66,008円)【低所得】 | |||
| サービス利用料 | 0円 | ||
| 食費等実費負担 | 14,300円 | 軽減後 | 5,060円 |
| 合計負担額 | 5,060円 | ||
| 障害基礎年金1級受給者※(年金月額82,508円)【低所得】 | |||
| サービス利用料 | 0円 | ||
| 食費等実費負担 | 14,300円 | 軽減後 | 5,060円 |
| 合計負担額 | 5,060円 | ||
| 一般1 | |||
| サービス利用料 | 9,300円 | ||
| 食費等実費負担 | 14,300円 | 軽減後 | 5,060円 |
| 合計負担額 | 14,360円 | ||
| 一般2 | |
| サービス利用料 | 28,000円 |
| 食費等実費負担 | 14,300円 |
| 合計負担額 | 42,300円 |
| ※収入が障害基礎年金のみである場合 | |
障害児(※)の利用者負担
※ 20歳未満の入所施設利用者を含む。
障害児施設(知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設)は、措置から契約方式に変わりました。
障害児の保護者は、都道府県に支給申請を行い、支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結びます。
なお、これまで同様、現在入所している方のうち障害の程度が重度である場合は、満18歳に達した後の延長利用を可能とするとともに、重症心身障害児施設においては、満18歳を超えていても、新たな施設利用を可能としています。
- [1]月ごとの利用者負担には上限があります
障害福祉サービスの定率負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
区分 世帯の収入状況 負担上限月額 生活保護 生活保護受給世帯 0円 低所得 市町村民税非課税世帯 0円 一般1 市町村民税課税世帯
(所得割28万円(注)未満通所施設、ホームヘルプ利用の場合 4,600円 入所施設利用の場合 9,300円 一般2 上記以外 37,200円 - (注)収入が概ね890万円以下の世帯が対象となります。
所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。
種別 世帯の範囲 18歳以上の障害者
(施設に入所する18、19歳を除く)障害のある方とその配偶者 障害児
(施設に入所する18、19歳を含む)保護者の属する住民基本台帳での世帯 ※障害者の利用者負担は12ページに記載してあります。
- [2]医療型入所施設や療養介護を利用する場合、医療費と食費の減免があります
医療型個別減免
医療型施設に入所する方や療養介護を利用する方は、従前の福祉部分定率負担相当額と医療費、食事療養費を合算して、上限額を設定します。
(20歳未満の入所者の場合)
地域で子供を養育する世帯と同程度の負担となるよう、負担限度額を設定し、限度額を上回る額について減免を行います。 ※所得要件はありません。
【例】重症心身障害児施設利用者(平均事業費:福祉22.9万円、医療41.4万円)、一般1の場合

- [5] 福祉型入所施設を利用する場合、食費の減免があります
(20歳未満の入所者の場合)
地域で子供を養育する費用(低所得世帯、一般1は、5万円、一般2は、7.9万円)と同様の負担となるように補足給付が行われます。 ※所得要件はありません。【例】知的障害児施設利用者(平均事業費:18.6万円)、一般1の場合

- [6] 通所施設を利用する場合、食費の減免があります
障害児の通所施設については、低所得世帯と一般1は食費の負担が軽減されます。具体的には次のとおりとなります。所得階層 食費 低所得 1,540円 一般1 5,060円 一般2 14,300円 ※軽減なし ※月22日利用の場合。なお、実際の食材料費は施設により設定されます。
福祉型の障害児施設(通所)の利用者負担
| 事業費14.4万円 | 定率負担 | 食費等 |
|---|---|---|
| 低所得 | 0円 | 1,540円 |
| 一般1 | 4,600円 | 5,060円 |
| 一般2 | 14,400円 | 14,300円 |
医療型の障害児施設(通所)の利用者負担
事業費(福祉)4.9万円
事業費(医療)4.5万円
| 福祉部分 | 医療部分 | 食費等 | |
|---|---|---|---|
| 低所得 | 0円 | 4,500円 | 4,500円 |
| 一般1 | 4,600円 | 4,500円 | 5,060円 |
| 一般2 | 4,900円 | 4,500円 | 14,300円 |
障害に係る自立支援医療
従来の障害に係る公費負担医療(精神通院医療、更生医療、育成医療)が、自立支援医療に変わりました。
障害者自立支援法以前
精神通院医療(精神保健福祉法)、更生医療(身体障害者福祉法)、育成医療(児童福祉法)
平成18年4月に新体系に移行
現行
自立支援医療制度
- 支給認定の手続きを共通化、利用者負担の仕組みを共通化、指定医療機関制度の導入
- 医療の内容や、支給認定の実施主体(※)については、従来どおり
※精神通院医療、育成医療は都道府県 更生医療は市町村
自立支援医療の利用者負担と軽減措置
基本は1割の定率負担ですが、低所得世帯の方だけでなく、一定の負担能力があっても、継続的に相当額の医療費負担が生じる人々(高額治療継続者<いわゆる「重度かつ継続」>)にもひと月当たりの負担に上限額を設定するなどの負担軽減策を講じています。
世帯の単位は、住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とします。ただし、同じ医療保険に加入している場合であっても、配偶者以外であれば、税制と医療保険のいずれにおいても障害者を扶養しないことにした場合は、別の世帯とみなすことが可能となる場合もあります。
入院時の食事療養費又は生活療養費(いずれも標準負担額相当)については、入院と通院の公平を図る視点から原則自己負担となります。
自立支援医療の対象者、自己負担の概要
- 1対象者
従来の精神通院医療、育成医療、更生医療の対象となる方と同様の疾病を有する者(一定所得以上の者を除く)。(対象疾病は従来の対象疾病の範囲どおり)
※平成22年4月から肝臓機能障害が加わりました。 - 2給付水準
自己負担については原則として医療費の1割負担。ただし、世帯の所得水準等に応じてひと月当たりの負担に上限額を設定。また、入院時の食事療養費又は生活療養費(いずれも標準負担額相当)については原則自己負担。 テキストテキスト
一定所得以下
| 生活保護世帯 | 生活保護 | 負担 0円 | |
| 市町村民税非課税 | 本人収入が80万円以下 | 低所得1 | 負担上限月額 2,500円 |
| 市町村民税非課税 | 本人収入が80万円超 | 低所得2 | 負担上限月額 5,000円 |
中間所得層
中間所得
負担上限月額:医療保険の自己負担限度
育成医療の経過措置※2
| 市町村民税(所得割)3.3万円未満 | 負担上限月額 5,000円 |
| 市町村民税(所得割)3.3万円以上23.5万円未満 | 負担上限月額 10,000円 |
高額治療継続者(「重度かつ継続」)※1
| 市町村民税(所得割)3.3万円未満 | 中間所得層1 負担上限月額 5,000円 |
| 市町村民税 (所得割) 3.3万円以上23.5万円未満 | 中間所得層2 負担上限月額 10,000円 |
一定所得以上
| 市町村民税(所得割) 23.5万円以上 | 一定所得以上公費負担の対象外(医療保険の負担割合・負担限度額) |
高額治療継続者(「重度かつ継続」)※1
一定所得以上(重継)※2 負担上限月額 20,000円
- ※1 高額治療継続者(「重度かつ継続」)の範囲については、以下のとおり。
- (1)疾病、症状等から対象となる者
更生医療・育成医療、腎臓機能、小腸機能、免疫機能、心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る/肝臓機能障害は平成22年4月に追加)。
精神通院医療、統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害若しくは薬物関連障害(依存症等)の者又は集中・継続的な医療を要する者として精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者。 - (2)疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者 医療保険の多数該当の者。
- (1)疾病、症状等から対象となる者
- ※2 育成医療の経過措置及び「一定所得以上」かつ「重度かつ継続」の者に対する経過措置を講じています。
補装具の制度
従来の補装具給付制度が、個別給付である補装具費支給制度に変わりました。
| 補 装 具 | 障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用されるもの等。義肢、装具、車いす等 |
|---|
補装具費の支給
従来の現物支給から、補装具費の支給へと大きく変わりました。利用者負担についても定率負担となり、原則として1割を利用者が負担することとなっています。ただし、所得に応じて一定の負担上限が設定されます。
支給決定は、障害者又は障害児の保護者からの申請に基づき、市町村が行います。
補装具費の支給の仕組み
- (1)申請者が市町村へ補装具費支給申請
- 市町村から更生相談所等(指定自立支援医療機関、保健所)へ意見照会、判定依頼
- 市町村へ更生相談所等(指定自立支援医療機関、保健所)から意見書、判定書交付
- (2)市町村が補装具費支給決定(種目・金額)
- 申請者が適切な業者の選定に必要となる情報の提供
- (3)利用者と補装具製作(販売)業者が契約
- 更生相談所等(指定自立支援医療機関、保健所)から補装具製作(販売)業者へ製作指導、適合判定
- (4)補装具製作(販売)業者から利用者へ製品の引渡し
- (5)利用者が補装具製作(販売)業者へ補装具の購入(修理)費支払い(100/100)
- (6)利用者が市町村に補装具費支払いの請求(90/100)
- (7)市町村から利用者へ補装具費の支給
なお、別途、市町村で設ける代理受領方式による補装具費の請求・支払いも可能です。
補装具費支給制度の利用者負担
補装具費支給制度の利用者負担は、原則として定率(1割)となっています。
ただし、世帯の所得に応じて次の区分の負担上限月額が設定されます。
| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯※ | 0円 |
| 一 般 | 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
※市町村民税非課税世帯
例)3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、概ね300万円以下の収入
所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。
| 種別 | 世帯の範囲 |
|---|---|
| 18歳以上の障害者 | 障害のある方とその配偶者 |
| 障害児 | 保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
また、こうした負担軽減措置を講じても、定率負担をすることにより、生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならない額まで定率負担の負担上限月額を引き下げます。
なお、世帯の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、公費負担の対象外となります
障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の概要
| 項目 | 施行日 | 内容 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 趣旨 | 平成22年12月10日 |
|
| 2 | 障害者の範囲の見直し | 平成22年12月10日 |
|
| 3 | 地域における自立した 生活のための支援の充実 |
平成23年10月1日 |
|
| 4 | 利用者負担の見直し | 平成24年4月1日 |
|
| 5 | 相談支援の充実 | 平成24年4月1日 |
|
| 6 | 障害児支援の強化 | 平成24年4月1日 |
|
| そ の 他 |
(1)〜(3) (平成22年12月10日施行) |
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作成・発行 社会福祉法人全国社会福祉協議会
社会福祉法人全国社会福祉協議会 〒100-8980 東京都千代田区霞が関3-3-2
ホームページ http://www.shakyo.or.jp/
(平成23年10月改訂版)
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