厚生労働省

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臨時特例つなぎ資金貸付制度の概要


【実施主体】

都道府県社会福祉協議会

※本事業に関するお問い合わせは、お住まいの地域の市町村社会福祉協議会にてお受けしております。

※本資金の貸付けを希望する場合は、公的給付制度又は公的貸付制度を申請する際に、各制度の窓口にてご相談ください。

【貸付対象】

住居のない離職者であって、次のいずれの条件にも該当する方

(1)離職者を支援する公的給付制度(失業等給付、住宅手当等)又は公的貸付制度(就職安定資金融資等)の申請を受理されており、かつ当該給付等の開始までの生活に困窮していること

(2)貸付けを受けようとする方の名義の金融機関の口座を有していること

【貸付上限額】

10万円以内

【連帯保証人】

不要

【貸付金利子】

無利子



「臨時特例つなぎ資金貸付」に関するQ&A


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