生活保護と福祉一般:第1種社会福祉事業と第2種社会福祉事業
2. 第1種社会福祉事業と第2種社会福祉事業
【第1種社会福祉事業とは】
利用者への影響が大きいため、経営安定を通じた利用者の保護の必要性が高い事業(主として入所施設サービス)です
経営主体
- 行政及び社会福祉法人が原則です。施設を設置して第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、都道府県知事等への 届出が必要になります。
- その他の者が第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、都道府県知事等の 許可を得ることが必要になります。
- 個別法により、保護施設並びに養護老人ホーム及び特別養護老人ホームは、行政及び社会福祉法人に限定されています。
【第2種社会福祉事業とは】
比較的利用者への影響が小さいため、 公的規制の必要性が低い事業(主として在宅サービス)です
経営主体
- 制限はありません。すべての主体が届出をすることにより事業経営が可能となります。