1.地域生活定着支援事業とは
矯正施設(刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院)入所者の中には、高齢又は障害により自立した生活を送ることが困難であるにもかかわらず、過去に必要とする福祉的支援を受けてきていない人が少なくなく、また、親族等の受入先を確保できないまま矯正施設を退所する高齢者、障害者も数多く存在していることが指摘されています。
このため、厚生労働省では、平成21年度に「地域生活定着支援事業」を創設し、高齢又は障害を有するため福祉的な支援を必要とする矯正施設退所者について、退所後直ちに福祉サービス等(障害者手帳の発給、社会福祉施設への入所など)につなげるための準備を、保護観察所と協働して進める「地域生活定着支援センター」を各都道府県に整備することにより、その社会復帰の支援を推進することとしています。
(参考)
○ 地域生活定着支援センターの事業の概要(PDF:88KB)
○ 福祉の支援が必要な刑務所出所者の現状(PDF:527KB)
2.関連通知等
○刑事施設、少年院及び保護観察所と地方公共団体、公共の衛生福祉に関する機関等との連携の確保について(平成21年4月1日付法務省保観第206号、社援発第0401019号)(PDF:287KB)
○「地域生活定着支援センターの事業及び運営に関する指針」について(平成21年5月27日付社援総発第0527001号)(PDF:306KB)
○地域生活定着支援事業実施要領(PDF:82KB)
(参考)政府の対応
(1)「経済財政改革の基本方針2008」(骨太2008)
「再犯防止の観点から、地域社会・民間企業の協力や社会福祉との連携等を図りつつ、矯正施設及び社会内における処遇の充実や出所者等の社会復帰支援を効率的に実施する。」
(2)「犯罪に強い社会の実現のための行動計画2008」(犯罪対策閣僚会議(平成20年12月22日))
「高齢・障害等により、自立が困難な刑務所出所者等が出所後直ちに福祉サービスを受けられるようにするため、刑務所等の社会福祉士等を活用した相談支援体制を整備するとともに、「地域生活定着支援センター(仮称)」を都道府県の圏域ごとに1か所設置し、各都道府県の保護観察所と協働して、社会復帰を支援する。」
(3)「経済財政改革の基本方針2009」(骨太2009)
「犯罪に強い社会の実現のための行動計画2008」を進め、「世界一安全な国、日本」を目指す。
