○福祉事務所とは
福祉事務所とは、社会福祉法第14条に規定されている「福祉に関する事務所」をいい、福祉六法(生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務を司る第一線の社会福祉行政機関です。都道府県及び市(特別区を含む。)は設置が義務付けられており、町村は任意で設置することができます。
1993年(平成5年)4月には、老人及び身体障害者福祉分野で、2003年(平成15年)4月には、知的障害者福祉分野で、それぞれ施設入所措置事務等が都道府県から町村へ移譲されたことから、都道府県福祉事務所では、従来の福祉六法から福祉三法(生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法)を所管することとなりました。
○福祉事務所の設置状況
| (平成23年4月1日現在) | ||||
| 設置主体 | 都道府県 | 市(特別区含む) | 町村 | 計 |
| 箇所数 | 214 | 992 | 38 | 1,244 |
(参考)福祉事務所設置町村
| (1)奈良県吉野郡十津川村(31.4.1〜) | (20)岡山県西粟倉村(20.4.1〜) | |
| (2)大阪府三島郡島本町(47.4.1〜) | (21)島根県川本町(21.4.1〜) | |
| (3)広島県豊田郡大崎上島町(16.4.1〜) | (22)島根県美郷町(21.4.1〜) | |
| (4)島根県飯石郡飯南町(18.4.1〜) | (23)岡山県美咲町(21.4.1〜) | |
| (5)広島県山県郡安芸太田町(18.4.1〜) | (24)広島県海田町(21.4.1〜) | |
| (6)広島県山県郡北広島町(18.4.1〜) | (25)広島県熊野町(21.4.1〜) | |
| (7)広島県世羅郡世羅町(18.4.1〜) | (26)広島県坂町(21.4.1〜) | |
| (8)広島県神石郡神石高原町(18.4.1〜) | (27)鹿児島県屋久島町(21.4.1〜) | |
| (9)島根県八束郡東出雲町(19.4.1〜) | (28)鳥取県日吉津村(22.4.1〜) | |
| (10)島根県仁多郡奥出雲町(19.4.1〜) | (29)鳥取県日南町(22.4.1〜) | |
| (11)島根県隠岐郡海士町(19.4.1〜) | (30)鳥取県江府町(22.4.1〜) | |
| (12)島根県隠岐郡西ノ島町(19.4.1〜) | (31)岡山県新庄村(22.4.1〜) | |
| (13)島根県隠岐郡知夫村(19.4.1〜) | (32)三重県多気郡多気町(23.4.1〜) | |
| (14)島根県隠岐郡隠岐の島町(19.4.1〜) | (33)鳥取県岩美郡岩美町(23.4.1〜) | |
| (15)鹿児島県出水郡長島町(19.4.1〜) | (34)鳥取県八頭郡智頭町(23.4.1〜) | |
| (16)島根県斐川町(20.4.1〜) | (35)鳥取県東伯郡湯梨浜町(23.4.1〜) | |
| (17)島根県吉賀町(20.4.1〜) | (36)鳥取県東伯郡北栄町(23.4.1〜) | |
| (18)島根県邑南町(20.4.1〜) | (37)鳥取県西伯郡南部町(23.4.1〜) | |
| (19)島根県津和野町(20.4.1〜) | (38)鳥取県西伯郡伯耆町(23.4.1〜) |
◆ 福祉事務所一覧 ◆ |
○主な配置職員
福祉事務所には、社会福祉法第15条に基づいて、次の職員が配置されています。このほか、老人福祉の業務に従事する社会福祉主事、身体障害者福祉司、知的障害者福祉司などが配置されている福祉事務所があります。
| 所員等 | 職務 |
|---|---|
| 1. 所の長 | 都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)の指揮監督を受けて、所務を掌理する。 |
| 2. 指導監督を行う所員(社会福祉主事) | 所の長の指揮監督を受けて、現業事務の指導監督を司る。 |
| 3. 現業を行う所員(社会福祉主事) | 所の長の指揮監督を受けて、援護、育成又は更生の措置を要する者等の家庭を訪問し、又は訪問しないで、これらの者に面接し、本人の資産、環境等を調査し、保護その他の措置の必要性の有無及びその種類を判断し、本人に対し生活指導を行う等の事務を司る。 |
| 4. 事務を行う所員 | 所の長の指揮監督を受けて、所の庶務を司る。 |
○所員の定数
福祉事務所の所員の定数は、地域の実情にあわせて条例で定めることとされています。ただし、現業を行う所員の数については、各福祉事務所の被保護世帯の数に応じて、次に掲げる数を標準として定めることとされています。
| 設置主体の区分 | 現業員標準定数 | 標準定数に追加すべき定数 |
|---|---|---|
| 都道府県 | 被保護世帯が390以下の場合 6 | 65を増すごとに 1 |
| 市(特別区) | 被保護世帯が240以下の場合 3 | 80を増すごとに 1 |
| 町村 | 被保護世帯が160以下の場合 2 | 80を増すごとに 1 |
○服務
指導監督を行う所員及び現業を行う所員は、上に掲げる職務にのみ従事することが原則ですが、その職務の遂行に支障がない場合には他の社会福祉又は保健医療に関する業務を行うことができることとされており、民生委員・児童委員に関する事務、児童扶養手当に関する事務などを行っている福祉事務所が多くなっています。
