厚生労働省

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厚生労働大臣が指定する団体一覧

以下の団体を、社会保険労務士法第2条第1項第1号の6に規定する個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うと認められる団体として指定した。

指定番号 指定年月日 団体の名称 住所 紛争解決手続の業務に用いる名称
第1号 平成20年6月13日 京都府社会保険労務士会 京都府京都市上京区今出川通り新町西入ル弁財天町332番地 社労士会労働紛争解決センター京都
第2号 平成20年7月22日 全国社会保険労務士会連合会 東京都中央区日本橋本石町3−2−12 社会保険労務士会館 社労士会労働紛争解決センター
第3号 平成20年10月16日 社団法人日本産業カウンセラー協会 東京都港区新橋六丁目17番17号 ADRセンター
第4号 平成21年1月16日 沖縄県社会保険労務士会 沖縄県那覇市松山二丁目1番12号 玉キ米屋ビル6階 社労士会労働紛争解決センター沖縄
第5号 平成21年6月3日 鹿児島県社会保険労務士会 鹿児島県鹿児島市下荒田三丁目44番18号 のせビル2階 社労士会労働紛争解決センター鹿児島
第6号 平成21年8月5日 特定非営利活動法人個別労使紛争処理センター 東京都中央区日本橋小伝馬町15番17号ASK日本橋ビル5階 労使紛争解決サポート首都圏
第7号 平成21年8月31日 愛知県社会保険労務士会 愛知県名古屋市熱田区三本松町3番1号 社労士会労働紛争解決センター愛知
第8号 平成21年8月31日 大阪府社会保険労務士会 大阪府大阪市北区天満2−1−30 大阪府社会保険労務士会館 社労士会労働紛争解決センター大阪
第9号 平成21年8月31日 兵庫県社会保険労務士会 兵庫県神戸市中央区下山手通七丁目10番4号 社労士会労働紛争解決センター兵庫
第10号 平成21年8月31日 福岡県社会保険労務士会 福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目5番28号 社労士会労働紛争解決センター福岡
第11号 平成21年9月9日 千葉県社会保険労務士会 千葉県千葉市中央区富士見二丁目7番5号 富士見ハイネスビル7階 社労士会労働紛争解決センター千葉
第12号 平成21年10月23日 神奈川県社会保険労務士会 神奈川県横浜市中区真砂町四丁目43番地 木下商事ビル4階 社労士会労働紛争解決センター神奈川
第13号 平成21年11月10日 山形県社会保険労務士会 山形県山形市あこや町二丁目3番1号 錦産業会館2階 社労士会労働紛争解決センター山形
第14号 平成21年11月20日 東京都社会保険労務士会 東京都新宿区新小川町8番9号 社労士会労働紛争解決センター東京
第15号 平成22年1月29日 福島県社会保険労務士会 福島県福島市御山字三本松19番3号 社労士会労働紛争解決センター福島
第16号 平成22年3月1日 埼玉県社会保険労務士会 埼玉県さいたま市浦和区高砂一丁目1番1号 朝日生命浦和ビル7階 社労士会労働紛争解決センター埼玉
第17号 平成22年3月1日 茨城県社会保険労務士会 茨城県水戸市本町3丁目20番8号 本町壱番館ビル2階 社労士会労働紛争解決センター茨城
第18号 平成22年3月9日 新潟県社会保険労務士会 新潟県新潟市中央区東大通二丁目3番26号 社労士会労働紛争解決センター新潟
第19号
平成22年3月25日 広島県社会保険労務士会 広島県広島市中区橋本町10番10号 社労士会労働紛争解決センター広島
第20号
平成22年3月25日 石川県社会保険労務士会 石川県金沢市玉鉾二丁目502番地 社労士会労働紛争解決センター石川
第21号
平成22年4月27日 岐阜県社会保険労務士会 岐阜県岐阜市藪田東2丁目11番11号 社労士会労働紛争解決センター岐阜
第22号
平成22年5月13日 熊本県社会保険労務士会 熊本県熊本市坪井六丁目38番15号 社労士会労働紛争解決センター熊本
第23号 平成22年6月3日 北海道社会保険労務士会 札幌市中央区南四条西十一丁目1293番13 サニー南四条ビル 社労士会労働紛争解決センター北海道
第24号 平成22年6月3日 山口県社会保険労務士会 山口県山口市中央四丁目5番16号 山口県商工会館 社労士会労働紛争解決センター山口
第25号
平成22年6月14日 高知県社会保険労務士会 高知県高知市桟橋通2丁目8番20号 社労士会労働紛争解決センター高知
第26号 平成22年9月9日 三重県社会保険労務士会 三重県津市島崎町255番地 社労士会労働紛争解決センター三重
第27号 平成22年9月29日 宮城県社会保険労務士会 宮城県仙台市青葉区本町一丁目9番5号五城ビル4F 社労士会労働紛争解決センター宮城
第28号 平成22年10月8日 滋賀県社会保険労務士会 滋賀県大津市打出浜2番1号 コラボしが21 6階 社労士会労働紛争解決センター滋賀
第29号 平成22年10月8日 富山県社会保険労務士会 富山県富山市千歳町一丁目6番18号 社労士会労働紛争解決センター富山
第30号 平成23年2月17日 静岡県社会保険労務士会 静岡県静岡市葵区東鷹匠町9番2号 社労士会労働紛争解決センター静岡
第31号 平成23年2月17日 愛媛県社会保険労務士会 愛媛県松山市萱町四丁目6番地3 社労士会労働紛争解決センター愛媛
第32号 平成23年3月9日 群馬県社会保険労務士会 群馬県前橋市大友町三丁目20番地7 社労士会労働紛争解決センター群馬
第33号 平成23年3月9日 宮崎県社会保険労務士会 宮崎県宮崎市大和町83番地2 鮫島ビル1階 社労士会労働紛争解決センター宮崎
第34号 平成23年4月28日 秋田県社会保険労務士会 秋田県秋田市大町三丁目2番44号 社労士会労働紛争解決センター秋田
第35号 平成23年5月17日 山梨県社会保険労務士会 山梨県甲府市酒折一丁目1番11号日星ビル2F 社労士会労働紛争解決センター山形
第36号 平成23年5月17日 島根県社会保険労務士会 島根県松江市母衣町55−4 社労士会労働紛争解決センター島根
第37号 平成23年5月17日 長野県社会保険労務士会 長野県長野市大字中御所字岡田131番地14 社労士会労働紛争解決センター長野
第38号 平成23年5月17日 香川県社会保険労務士会 香川県高松市亀岡町1−60 社労士会労働紛争解決センター香川
第39号 平成23年7月27日 岡山県社会保険労務士会 岡山県岡山市北区野田屋町2丁目11番13号 社労士会労働紛争解決センター岡山
第40号  平成23年9月14日 奈良県社会保険労務士会 奈良県奈良市大宮町6丁目1番地11号
新大宮第2ビル4階
社労士会労働紛争解決センター奈良
第41号 平成23年10月17日 鳥取県社会保険労務士会 鳥取県鳥取市富安1丁目152番地
田中ビル1号館4階
社労士会労働紛争解決センター鳥取

一覧にある団体については、その団体の民間紛争解決手続の業務に関する情報が法務省のホームページ「かいけつサポート(http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/index.html)」にございます。

(参考)社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)抜粋

 (社会保険労務士の業務)

第二条 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。

(略)

一の六 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百六十八条第一項に定める額を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る。)に関する民間紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第一号に規定する民間紛争解決手続をいう。以下この条において同じ。)であつて、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争の当事者を代理すること。

(略)

2 前項第一号の四から第一号の六までに掲げる業務(以下「紛争解決手続代理業務」という。)は、紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつ、第十四条の十一の三第一項の規定による付記を受けた社会保険労務士(以下「特定社会保険労務士」という。)に限り、行うことができる。


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